1. 老齢年金生活者支援給付金は誰が受給できるのか
まずは、老齢年金生活者支援給付金を受け取れる人の要件を確認します。
厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」によると、以下の要件をすべて満たす人が老齢年金生活者支援給付金を受給可能です。
1.1 年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下※2である。
※1…障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2…昭和31年4月2日以後に生まれた人で789,300円を超え889,300円以下である場合、昭和31年4月1日以前に生まれた人で787,700円を超え887,700円以下である場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、65歳以上の年金受給者で年金収入が少ない必要があります。また、本人だけでなく同一世帯の全員が住民税非課税であることも必要です。
老齢年金生活者支援給付金を受け取れるシニア世帯は限定的であり、誰もがもらえるものではないことがわかります。
年金を多くもらう人や同一世帯に住民性を納める人がいる場合は、年金生活者支援給付金を受け取れません。