1.4 老齢年金生活者支援給付金
支給額
- 以下の計算式で算出した金額の合計額
・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
※補足的老齢年金生活者支援給付金は5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率
支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である。
申請手順
- 新規に年金を受給する人
1.65歳になる3ヶ月前に、日本年金機構からの老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されて送られてくる
2.両方の書類の必要事項を記入する
3.受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する - すでに年金を受給している人
1.日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く
2.書類の太枠内を記入する
3.切手を貼ってポストに投函する
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円を超え88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円を超え88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
老齢年金生活者支援給付金は、65歳になると受け取れる老齢年金の受給者で、上記の条件に当てはまる人に支給される給付金です。毎回の年金とあわせて支給されます。
給付金の申請は、日本年金機構から届く書類を返送すれば完了します。給付金対象者に日本年金機構から書類が送られてくるため、こちらで別途請求する必要はありません。
ただし、申請しないと受け取れないため、忘れずに手続きしましょう。