1.3 高年齢求職者給付金
支給額
- 被保険者期間1年未満
・基本手当日額の30日分の一時金 - 被保険者期間1年以上
・基本手当日額の50日分の一時金
支給要件
- 離職の日以前1年間のうち、被保険者期間が通算で6ヶ月以上あること(※1)
- 失業していること(※2)
申請手順
- 退職後に以下のようなものを持参して管轄のハローワークで手続きする
・マイナンバーのわかるもの
・個人情報のわかるもの
・顔写真
・通帳またはキャッシュカード - 求職申込日から7日の待期期間を経る(※3)
- 支給が開始される
※1:被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間で賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算する。
なお、令和2年8月1日以降に離職した人で賃金支払基礎日数が11日以上の月が6ヶ月ない場合は、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算する。
※2:以下のような状態であること
・離職していること
・「就職したい」という意思があること
・就職できる能力が十分あり求職活動をしているにもかかわらず、就職できていない状態にあること
※3:自己都合退職の場合はさらに2ヶ月、重大な帰責事由による解雇の場合は3ヶ月の給付制限を経る必要がある
高年齢求職者給付金は、雇用保険に加入している65歳以上の人が離職した際に受け取れる給付金です。
65歳未満の人が受け取れる雇用保険の基本手当に似た制度となっており、65歳以上の人は基本手当ではなく高年齢求職者給付金を受け取る仕組みになっています。
支給される金額は基本手当の30日分または50日分です。なお、基本手当は賃金日額の50%〜80%となっています。
すでに再就職が決まっている人や今後再就職の予定がない人、自営で事業を始める人などは、支給対象外です。