3.2 障害基礎年金の受給者

障害基礎年金の受給者についての支給要件は次の通りです。

  • 障害基礎年金(1級または2級)の受給者
  • 前年の所得が「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下

※70歳以上の配偶者や老人扶養親族は48万円、特定扶養親族や16歳以上19歳未満の扶養親族は63万円で計算。

老齢基礎年金の受給者と異なり、家族の所得に関係なく受給できます。また、所得要件も緩和されています。

3.3 遺族基礎年金の受給者

遺族基礎年金の受給者についての支給要件は次の通りです。

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得が「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下

※障害基礎年金の受給者と同様、扶養親族の種類によって金額は異なります。

所得要件は、障害基礎年金の受給者と同じです。

4. まとめにかえて

2025年4月より年金生活者支援給付金の支給額は2.7%アップします。障害基礎年金2級や遺族基礎年金の受給者などは、月額5310円から5450円(プラス140円)に変更です。

増額率は高めですが実額としてはあまり大きな金額ではありません。

注意すべき点は、年金生活者支援給付金は請求しないともらえないことです。支給要件を確認して、請求漏れのないように注意しましょう。

参考資料

西岡 秀泰