3. 年金生活者支援給付金の支給要件
年金生活者支援給付金の支給要件は、受給する基礎年金の種類によって異なります。それぞれの支給要件を解説します。
3.1 老齢基礎年金の受給者
老齢基礎年金の受給者についての支給要件は次の通りです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定金額以下
一定金額以下とは、原則「78万9300円以下」です。ただし、78万9300円を超え88万9300円以下の人にも、補足的支援給付金が支給されます。
※1:1956年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下
※2:1956年4月1日以前生まれの人は78万7700円を超え88万7700円以下
(老齢基礎年金の受給者の給付金額)
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給者に対する年金生活者支援給付金額は一律ですが、老齢基礎年金の受給者については、納付月数などによって給付金額が異なります。給付金額の計算方法は原則次の通りです。
給付金額=5450円×保険料納付済期間÷480月
20歳から60歳の40年間すべての保険料を納付した場合の支給額は5450円、30年間(360月)の場合は4088円(=5450円×360月÷480月)です。ただし、免除期間がある場合や補足的支援給付金の計算方法は異なります。