年度初めは体制や担当業務の変更などがあり、忙しいと感じる人も多いでしょう。タスクの引き継ぎや業務方針の共有などを丁寧に行い、忙しい時期を乗り越えたいところです。
「4〜6月は残業しないほうがよい」といわれています。これは、9月頃から手取りが減少するためです。なぜ4〜6月の期間に残業しないほうがよいのでしょうか。この記事では「4〜6月の残業」が望ましくないとされる理由やその仕組みを解説します。
1. なぜ「4月・5月・6月」は残業しないほうがよいの?
4・5月・6月に残業しないほうがよいといわれるのは、私たちが納める社会保険料の算定基準となる「標準報酬月額」が上がってしまうためです。標準報酬月額とは、給与を一定の区分に分けて表したものです。
社会保険料の算定基準のひとつである「標準報酬月額」は、毎年7月1日に、直近3ヵ月の報酬をもとに見直されます。標準報酬月額が高いほど、保険料負担は増えます。
見直しの流れは、以下のとおりです。
- 事業主が直近3ヵ月の標準報酬月額を国に届け出る
- 国が届出をもとに標準報酬月額を見直す
見直された標準報酬月額は9月から翌年8月まで適用されます。
4〜6月に残業すると、直近3ヵ月の報酬が通常の給料額よりも多くなってしまいます。そのため、例年よりも多くの報酬額が届出に記載され、標準報酬月額が上がってしまうのです。
標準報酬月額が上がり社会保険料が増えれば、その分手元に残る給料は減ってしまいます。よって、4〜6月の残業は手取り減につながるといわれているのです。
次章では、標準報酬月額に関連して、会社員が納める社会保険料について解説します。
2. 会社員が納める社会保険料とは
会社員が納める社会保険料は、以下の4つです。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料
- 雇用保険料
社会保険料にはこのほかに労災保険がありますが、労災保険の保険料は全額事業主が負担するため、被保険者自身が納める必要はありません。また、介護保険料は40歳から納め始め、65歳からは算定基準が変わります。
毎月の給料から差し引かれる金額は、以下のとおりです。
給与天引きされる社会保険料1/3
出所:全国健康保険協会「令和6年3月(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」、厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について~令和5年度と同率です~」をもとに筆者作成
2.1 厚生年金保険料
- 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率 (18.3%)× 1/2
2.2 雇用保険料
- 給与額× 雇用保険料率
2.3 健康保険料
- 標準報酬月額 × 保険料率×1/2
2.4 介護保険料(40歳以上)
- 標準報酬月額 × 保険料率×1/2
会社員の社会保険料は、基本的に事業主と折半して支払います。厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料の納付額は、実際の保険料の2分の1です。
雇用保険料のみ、標準報酬月額ではなく給与額に保険料率を掛けて算出します。2024年度の労働者負担分の雇用保険料率は0.6%です。
4〜6月に残業して標準報酬月額が上がると、標準報酬月額をもとに算出される厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料の負担が増える可能性があります。残業代で負担額はどれくらい変わるのか、次章で見ていきましょう。
3. 残業代で社会保険料の負担額はどう変わる?
4〜6月の残業代の有無で、社会保険料負担はどう変わるのでしょうか。実際に計算してみましょう。
この記事では、以下の条件で計算していきます。
- 給与額20万円
- 通常の給与額は20万円だが、4〜6月は仕事が忙しくなり、月5万円の残業代が支払われることになった
- 勤務先は東京都
- 年齢は45歳
給与額20万円の場合、標準報酬月額は20万円です。40歳以上は介護保険料が健康保険料とあわせて徴収されるため、健康保険料の負担額は1万1580円となります。また、厚生年金保険料の負担額は1万8300円です。
雇用保険料は給与額に対して保険料率が掛けられるため、保険料は1200円です。
一方、4〜6月に5万円の残業代が支払われた場合、給与と残業代の合計は25万円となり、4月から6月の標準報酬月額は26万円となります。よって、介護保険料含む健康保険料は1万5054円、厚生年金保険料は2万3790円です。また、雇用保険料も25万円に対して雇用保険料率が掛けられるため、1500円となります。
標準報酬月額20万円と26万円の保険料の差を比較してみましょう。
《比較表》標準報酬月額20万円と26万円の保険料の差3/3
出所:筆者作成
標準報酬月額20万円
- 健康保険料(介護保険料含む):1万1580円
- 厚生年金保険料:1万8300円
- 雇用保険料:1200円
- 合計:3万1080円
標準報酬月額26万円(給与額25万円)
- 健康保険料(介護保険料含む):1万5054円(差額:3474円)
- 厚生年金保険料:2万3790円(差額:5490円)
- 雇用保険料:1500円(差額:300円)
- 合計:4万344円(差額:+9264円)
4〜6月に残業代が月5万上乗せされると、9月からは手取り給料額から約1万円が減少します。賃上げや昇進などで給与が上がっても、社会保険料の負担が増えてしまうと、その恩恵はなかなか感じにくいでしょう。
次章では、社会保険に加入するメリット・デメリットを解説します。
4. 社会保険に加入するメリット・デメリット
社会保険に加入するメリットは、さまざまな給付が受けられる点です。主な給付は以下のとおりです。
- 厚生年金
- 傷病手当金
- 出産手当金
- 失業給付(基本手当)
ケガや出産、退職後、老後生活といったさまざまなシーンで手厚い保障が受けられるのは、社会保険のメリットといえるでしょう。
一方、社会保険に加入した場合は「手取り減少」が大きなデメリットといえるでしょう。厚生年金保険料を例に見てみると、現在は収入106万円未満であれば厚生年金に加入する必要がありません。しかし、将来的に収入要件は撤廃される見通しとなっています。よって、多くの人が加入対象となり保険料を納めなければならない可能性があるのです。
手取りが少なくなると、私たちの家計や生活は苦しくなる一方です。社会保険料の負担が今後も増えれば、私たちの生活にはさらにネガティブな影響をおよぼすでしょう。
5. まとめ
4〜6月に残業すると、標準報酬月額が上がるため、9月からの手取り給料額が減ってしまいます。手取りの減少は私たちの消費活動に大きな影響をおよぼします。手厚い保障がメリットの社会保険ですが、負担が増え続ける状況は、早急な改善が求められるでしょう。
参考資料
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」
- 全国健康保険協会「令和6年3月(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
- 厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について~令和5年度と同率です~」
- 厚生労働省「被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について②」
石上 ユウキ