2. 会社員が納める社会保険料とは
会社員が納める社会保険料は、以下の4つです。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料
- 雇用保険料
社会保険料にはこのほかに労災保険がありますが、労災保険の保険料は全額事業主が負担するため、被保険者自身が納める必要はありません。また、介護保険料は40歳から納め始め、65歳からは算定基準が変わります。
毎月の給料から差し引かれる金額は、以下のとおりです。
給与天引きされる社会保険料

出所:全国健康保険協会「令和6年3月(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」、厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について~令和5年度と同率です~」をもとに筆者作成
2.1 厚生年金保険料
- 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率 (18.3%)× 1/2
2.2 雇用保険料
- 給与額× 雇用保険料率
2.3 健康保険料
- 標準報酬月額 × 保険料率×1/2
2.4 介護保険料(40歳以上)
- 標準報酬月額 × 保険料率×1/2
会社員の社会保険料は、基本的に事業主と折半して支払います。厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料の納付額は、実際の保険料の2分の1です。
雇用保険料のみ、標準報酬月額ではなく給与額に保険料率を掛けて算出します。2024年度の労働者負担分の雇用保険料率は0.6%です。
4〜6月に残業して標準報酬月額が上がると、標準報酬月額をもとに算出される厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料の負担が増える可能性があります。残業代で負担額はどれくらい変わるのか、次章で見ていきましょう。