2. 【メリットをおさらい】昨年から「マイナンバーカードと健康保険証」が一体化

2024年12月2日以降、これまでの紙の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードとの一体化が実施されました。

この変更は後期高齢者医療制度に限らず、すべての健康保険制度に共通して適用されるものです。

現行の健康保険証については、2024年12月2日以降も最長1年間、記載された有効期限内であれば引き続き使用可能です。

なお、マイナ保険証を所持していない場合でも、「資格確認書」が交付され、これを用いて医療機関を受診することができます。

厚生労働省によれば、マイナンバーカードを健康保険証として利用することには、以下のような利点があるとされています。

2.1 マイナ保険証のメリット1:より良い医療が可能になる

マイナ保険証を利用することで、これまでに受けた健康診断の結果や処方された薬の情報を、新たに訪れた医療機関でも共有できるようになります。

これにより、より的確な医療を受けやすくなる点が大きなメリットです。

2.2 マイナ保険証のメリット2:健康管理に役立つ

マイナンバーカードを保険証として活用すれば、マイナポータルを通じて過去の特定健診の結果や薬剤情報を手軽に確認できるようになるため、自分の健康状態を把握しやすくなり、日々の健康管理が一層スムーズに行えるようになります。

2.3 マイナ保険証のメリット3:医療費控除の申告が簡単になる

マイナポータルを利用することで、確定申告時の医療費控除手続きも簡単に行えるようになります。

医療費の情報が自動で反映されるため、従来よりも手間をかけずに申告できる点が大きな利点です。

2.4 マイナ保険証のメリット4:高額な医療費の立て替えが不要になる

マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度の対象となる場合でも、医療費を自己負担で立て替える必要がなくなります。

これまで上限額を超えた分は後から払い戻される仕組みでしたが、マイナ保険証の導入によって、その手続きが不要となるのです。

デジタル庁によると、ほとんどの医療機関や薬局でマイナ保険証の対応が義務づけられており、今後の普及が進むことが見込まれています。

続いて、後期高齢者医療制度における保険料の平均額を、都道府県別に見ていきましょう。