2.5 加給年金
加給年金は、一定の条件を満たす場合に支給される年金です。
支給要件
厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
加給年金額
配偶者と1人目・2人目の子については各23万4800円、3人目以降の子は各7万8300円となっています。また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、3万4700円から17万3300円が特別加算されます。
3. まとめにかえて
国や自治体が用意しているシニア向けの給付・手当は、生活を安定させ、老後の不安を軽減する大きな支えになります。
しかし、制度の多くは自動的に支給されるわけではなく、申請が必要です。
今回ご紹介した5つの制度も、該当する条件を満たしていながら、利用していない方が少なからずいるのが実情です。
まずは自分やご家族が該当するかを確認し、早めの情報収集と手続きを進めることが大切です。
社会保障制度を上手に活用し、少しでも安心できるシニアライフを送りましょう。
参考資料
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「「高年齢雇用継続基本給付金」 「高年齢再就職給付金」」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
加藤 聖人