日本国憲法では、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と保障されていることから、生活保護制度が定められています。

昨今の物価高によって、最低生活費の基準も変わってきていることから、5年に1度、生活扶助の見直しを行っています。2025年10月から、これまでの月1000円の特例加算に、さらに500円が上乗せとなり、月1500円の加算となります。

本記事では、今回の加算の背景を解説するとともに、生活保護制度の仕組みや受給世帯数などの実態についてもお伝えします。

1. 2025年10月から「生活扶助」月1500円加算

生活保護制度の生活保護費のうち、食費や光熱費、被服費などの日常生活に必要な費用が「生活扶助」です。生活扶助の基準額は、地域や年齢、世帯の人数などに応じて1人ずつ支給される基準額が決められ、原則として5年に1度見直しが行われます。基準額は国の調査に基づき、生活保護を受けていない低所得世帯とのバランスを踏まえて決められます。

厚生労働省は2023年の基準額の見直しで、物価の高騰などを考慮して、2024年度までの2年間、1人あたり月額1000円を特例として加算し、この加算をしても見直し前に比べて生活扶助の基準額が減る人については、元の水準で据え置くことを決めました。

その後も物価、賃金などが上昇基調にあることや世帯の消費額の増加を踏まえて、2025年度と2026年度の2年間、1人あたりさらに500円を上乗せして、月1500円の加算となりました。

また、今回の月1500円を加算しても2023年度の見直し前に比べて基準額が減る人に対しては、元の水準で据え置く措置を継続するということです。

2. 生活保護制度の仕組み

生活保護制度は、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

2.1 生活保護の受給要件

生活保護を受けるための条件をみていきましょう。

生活保護は世帯単位で判断します。生活保護を受けるためには、世帯内の資産や収入、労働能力などを活用することが前提となっています。

資産の活用

預貯金や生活に利用していない土地・家屋等があれば売却して生活費に充てなければならない。

能力の活用

働くことが可能な人は、その能力に応じて働く必要がある。

あらゆるものの活用

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用しなければばらない。

扶養義務者の扶養

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受ける。

これらを行った上でなお、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

2.2 生活保護費の例

厚生労働大臣が定める基準である「最低生活費」から、年金や児童扶養手当などの収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

最低生活費は、住んでいる地域や世帯の構成によって異なります。以下は生活扶助基準額(食費・光熱費・被服費などの生活費)の例です。

生活扶助基準額の例(令和5年10月1日時点)2/5

生活扶助基準額の例(令和5年10月1日時点)

出所:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」をもとに筆者作成

生活扶助基準額の例(令和5年10月1日時点)

<3人世帯(33歳、29歳、4歳)>
16万4860円(東京都区部等)、14万5870円(地方郡部等)

<高齢者単身世帯(68歳)>
7万7980円(東京都区部等)、6万8450円(地方郡部等)

<高齢者夫婦世帯(68歳、65歳)>
12万2460円(東京都区部等)、10万8720円(地方郡部等)

<母子世帯(30歳、4歳、2歳)>
19万6220円(東京都区部等)、17万4800円(地方郡部等)

※児童養育加算等を含む

2.3 扶助の種類と内容

生活保護として支給される保護費は生活扶助だけではありません。生活を営む上で必要な各種費用に対応して以下の8つの扶助があり、必要に応じて支給されます。

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保護の種類と内容

出所:厚生労働省「生活保護制度」をもとに筆者作成

保護の種類と内容

  • 生活扶助(日常生活に必要な費用)・・・基準額は、(1)食費等の個人的費用、(2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。特定の世帯には加算あり(母子加算等)
  • 住宅扶助(アパート等の家賃)・・・定められた範囲内で実費を支給
  • 教育扶助(義務教育を受けるために必要な学用品費)・・・定められた基準額を支給
  • 医療扶助(医療サービスの費用)・・・費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし)
  • 介護扶助(介護サービスの費用)・・・費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし)
  • 出産扶助(出産費用)・・・定められた範囲内で実費を支給
  • 生業扶助(就労に必要な技能の修得等にかかる費用)・・・定められた範囲内で実費を支給
  • 葬祭扶助(葬祭費用)・・・定められた範囲内で実費を支給

3. 生活保護世帯は増えている?

厚生労働省の被保護者調査によると、2024年の生活保護の申請件数は、前年より0.3%増えて25万5897件となり、この12年間で最も多くなりました。生活保護を実際に受給している世帯数の増加よりも申請件数の増加の方が顕著です。申請件数の増加は昨今の物価上昇が影響していると考えられます。

生活保護「年間申請件数・受給世帯数」推移4/5

生活保護「年間申請件数・受給世帯数」推移

出所:厚生労働省「生活保護の被保護者調査」をもとに筆者作成

生活保護受給世帯の世帯類型をみてみると、高齢者の単身世帯が最も多く、84万415世帯と、全体のおよそ半数を占めています。低年金の単身高齢者が増えていることが要因になっているようです。

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生活保護受給世帯(世帯類型別)

出所:厚生労働省「被保護者調査(令和6年12月分概数)」

世帯類型別世帯数および割合

  • 高齢者単身世帯・・・84万415世帯(51.1%)
  • 高齢者2人以上世帯・・・6万2395世帯(3.8%)
  • 母子世帯・・・6万2510世帯(3.8%)
  • 障害者・傷病者世帯・・・41万5394世帯(25.3%)
  • その他の世帯・・・26万2397世帯(16.0%)

※保護停止中は含まない

4. まとめにかえて

生活保護は、生活に困窮している人に対して必要な保護を行う制度です。今回の特例加算は生活費の補助として有効ですが、現在の物価高を踏まえると、支出の増加に十分対応できるとは言い切れません。

政府は2027年度の予算編成の過程において改めて検討する方針を示しており、5年ごとに実施される生活保護基準の見直しを1年前倒しで実施し、その結果を適切に反映すると明言しています。

一方で、生活保護の不正受給などの課題も依然として存在します。本当に支援が必要な人が生活保護の利用にたどり着けるような取り組みの強化に期待したいと思います。

参考資料