「年金生活者支援給付金」とは、公的年金(障害・遺族年金含む)を受け取っている方のうち、年金収入とその他の所得が一定の水準を下回る方が受けとれる給付金のことです。
受け取っている公的年金によって、給付金が異なり、給付を受けるにはいくつかの条件があります。
本記事では、この年金生活者支援給付金の支給要件や対象者、請求方法などを詳しくご紹介していきます。
1. 「年金生活者支援給付金」は3種類
年金生活者支援給付金は、公的年金やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金は、受給している年金によって異なります。
- 老齢基礎年金の受給者・・・老齢年金生活者支援給付金
- 障害基礎年金の受給者・・・障害年金生活者支援給付金
- 遺族基礎年金の受給者・・・遺族年金生活者支援給付金
実際に給付を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。具体的な要件を確認していきましょう。
2. 「年金生活者支援給付金」が受け取れる要件は?
それでは「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」について、それぞれの要件を確認していきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金
「老齢年金生活者支援給付金」は、65歳以上の老齢基礎年金を受け取っている方のうち、下記の要件を全て満たす場合に受け取れる給付金です。
- 請求者と同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は78万7700円以下
※ 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
また、昭和31年4月2日以後に生まれた方で、78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で、78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
補足的老齢年金生活者支援給付金に関しては、受給対象者と受給の対象とならない方の間で、所得の逆転現象が起こらないようにするための給付金です。所得基準額を超える一定の方が対象となります。
2.2 障害年金生活者支援給付金
「障害年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金の受給している人のうち、下記の要件を満たす場合に受け取れる給付金です。
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は除く
※2 扶養親族等の数に応じて増額
2.3 遺族年金生活者支援給付金
「遺族年金生活者支援給付金」は、遺族基礎年金の受給している人のうち、下記の要件を満たす場合に受け取れる給付金です。要件については「障害年金生活者支援給付金」と同じです。
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は除く
※2 扶養親族等の数に応じて増額
次章では年金生活者支援給付金の給付額について見ていきます。