「年金生活者支援給付金」とは、公的年金(障害・遺族年金含む)を受け取っている方のうち、年金収入とその他の所得が一定の水準を下回る方が受けとれる給付金のことです。

受け取っている公的年金によって、給付金が異なり、給付を受けるにはいくつかの条件があります。

本記事では、この年金生活者支援給付金の支給要件や対象者、請求方法などを詳しくご紹介していきます。

1. 「年金生活者支援給付金」は3種類

年金生活者支援給付金は、公的年金やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。

給付金は、受給している年金によって異なります。

  • 老齢基礎年金の受給者・・・老齢年金生活者支援給付金
  • 障害基礎年金の受給者・・・障害年金生活者支援給付金
  • 遺族基礎年金の受給者・・・遺族年金生活者支援給付金

実際に給付を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。具体的な要件を確認していきましょう。

2. 「年金生活者支援給付金」が受け取れる要件は?

それでは「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」について、それぞれの要件を確認していきます。

2.1 老齢年金生活者支援給付金

「老齢年金生活者支援給付金」は、65歳以上の老齢基礎年金を受け取っている方のうち、下記の要件を全て満たす場合に受け取れる給付金です。

  • 請求者と同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は78万7700円以下

※ 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く

また、昭和31年4月2日以後に生まれた方で、78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で、78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

補足的老齢年金生活者支援給付金に関しては、受給対象者と受給の対象とならない方の間で、所得の逆転現象が起こらないようにするための給付金です。所得基準額を超える一定の方が対象となります。

2.2 障害年金生活者支援給付金

「障害年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金の受給している人のうち、下記の要件を満たす場合に受け取れる給付金です。

  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は除く
※2 扶養親族等の数に応じて増額

2.3 遺族年金生活者支援給付金

「遺族年金生活者支援給付金」は、遺族基礎年金の受給している人のうち、下記の要件を満たす場合に受け取れる給付金です。要件については「障害年金生活者支援給付金」と同じです。

  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は除く
※2 扶養親族等の数に応じて増額

次章では年金生活者支援給付金の給付額について見ていきます。

3. 年金生活者支援給付金の給付額は?

それぞれの給付金額は異なりますが、とくに障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金に関しては、老齢年金生活者支援給付金の算出方法とは異なります。

※下記の金額はあくまで基準額で、各世帯の要件によって異なる場合があります。

3.1 老齢年金生活者支援給付金額

老齢年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などに基づいて算出されます。

未納や免除期間がなければ、月額5310円(2024年度)を受け取れることになりますが、具体的には下記の➀と②の合計額となります。

➀保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 480月(※1)
②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円× 保険料免除期間 / 480月(※1)

補足的老齢年金生活者支援の給付金額

5310円×保険料納付済期間÷480月(※1)×調整支給率(※2)

※1 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮
※2 昭和31年4月2日以後生まれの方(88万9300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
昭和31年4月1日以前生まれの方(88万7700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円

3.2 障害年金生活者支援給付金額

1級 6638円/月
2級 5310円/月

3.3 遺族年金生活者支援給付金額

5310円/月

※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、5310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われる

4. 給付対象者には「年金生活者支援給付金請求書」が送付される

年金生活者支援給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。支給要件に該当する方には請求書が送られてくるので、届いたら速やかに手続きをおこないます。

「現在年金を受け取り中の方」「これから年金を受け取る方」とでは、受け取りまでのスケジュールが異なります。

4.1 現在年金を受給中の方

現在、老齢・障害・遺族基礎年金を受給中の方で、収入が減ったなどの事由により給付金の対象者に該当すると、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。送付時期は毎年9月頃からで、順次送られます。

必要事項を記入したら、速やかに年金事務所や役所に提出します。提出期限が設けられているので、締め切りまでには手続きを終えるようにしましょう。

4.2 これから年金を受け取る方

65歳の誕生月の3カ月前に、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が老齢基礎年金の請求書と一緒に届きます。あわせて手続きをおこなうので、両方を記入したら年金事務所や役所に提出します。

給付金に関しては、請求の手続きをしても必ず受け取れるわけではなく、必要な審査を経て決定します。結果に関しては通知書が送付され、支給が決まった場合は支給金額も記載されています。

また、給付金は年金と同じ日、同じ口座に、年金とは別々に振り込まれます。

5. 年金生活者支援給付金制度は恒久的な制度!手続きはお早めに

今回は年金生活者支援給付金について、支給の対象者や支給金額、請求方法について確認しました。

この給付金制度は恒久的な制度で、前年度の所得情報などに基づいて支給の判定がおこなわれています。判定結果は1年間反映されるので、要件を満たす限り、継続して支給されます。

そのため、2年め以降の支給に関して、とくに手続きは要りません。ただし、前年度の収入が増えたりするなど、支給要件を満たさなくなった場合は給付金は支給されません。

年金生活者支援給付金制度について、より詳しく知りたい方は、お近くの市町村窓口または年金事務所で確認することをおすすめします。

参考資料