4. 「厚生年金・国民年金」から引かれる4つのお金とは?

冒頭でもお伝えした通り、老後に受け取る年金にも、現役時代と同様に税金や社会保険料が天引きされます。

年金から差し引かれるお金は、以下の4つです。

「厚生年金・国民年金」から引かれる4つのお金とは?

「厚生年金・国民年金」から引かれる4つのお金とは?

筆者作成

【年金から天引きされるお金】

  • 介護保険料:社会保険料
  • 健康保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料):社会保険料
  • 所得税:税金
  • 住民税:税金

それぞれの社会保険料・税金について、詳しく解説していきます。

4.1 「厚生年金・国民年金」から引かれるお金:介護保険料

年金から差し引かれる社会保険料の一つに「介護保険料」があります。

40歳から64歳までの間は、介護保険料が健康保険料に組み込まれていますが、65歳になると、介護保険料は別途納付が必要になります。

年金受給額が年間18万円以上の場合、介護保険料は年金から天引きされて支払われます。

介護保険料の支払いは生涯続き、たとえ介護を必要とする状況になっても、その負担がなくなることはありません。

4.2 「厚生年金・国民年金」から引かれるお金:健康保険料

年金から差し引かれる社会保険料の中には「健康保険料」が含まれています。

この健康保険料には「国民健康保険」と「後期高齢者医療保険料」の2種類があり、年齢に応じて自動的に切り替えられます。

国民健康保険は、65歳から75歳未満の年金受給者(後期高齢者医療保険に加入していない場合)が対象となり、年金額が年間18万円以上の場合に天引きされます。

一方、後期高齢者医療保険料は「75歳以上」または「65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する」年金受給者が対象で、こちらも年金額が年間18万円以上の場合に天引きされます。

4.3 「厚生年金・国民年金」から引かれるお金:所得税および復興特別所得税

年金の受給額が一定基準を超えると、所得税が課税されることになります。

公的年金は雑所得として分類され、65歳未満の受給者は年金受給額が108万円を超えると課税対象となり、65歳以上の受給者は158万円を超えると課税されます。

加えて、現在は東日本大震災の復興財源を確保する目的で、所得税に加えて「復興特別所得税」も徴収されています。

4.4 「厚生年金・国民年金」から引かれるお金:住民税

年金から差し引かれる税金には、所得税に加えて「住民税」も含まれます。

住民税も所得税と同様に、一定額以上の年金を受給している場合、年金から天引きされる形で徴収されます。

ただし、年金収入が少ない場合には「住民税の一部のみを負担」や「非課税」となることもあります。