会社員などが加入する健康保険の一つである「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の保険料率は、都道府県ごとに見直され、地域ごとに引き上げや引き下げが行われる仕組みになっています。
健康保険料は給与から毎月自動的に差し引かれるため、手取り額に影響を受ける方もいるでしょう。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2025年度の保険料率を発表しましたが、この改定は3月分(4月納付分)から適用されます。
2025年度において、どの地域で保険料が上がるのか、または下がるのでしょうか。
本記事では、2025年4月から適用される全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率の変更について詳しく解説します。
1. あなたが加入している「医療保険」はどれ?制度についておさらい
日本では、国民全員が公的医療保険へ加入することが法律で定められています。
公的医療保険には主に3つの制度があり、これらに加入することで、医療費の自己負担を抑えながら必要な医療サービスを受けることが可能です。
- 国民健康保険:フリーランスや自営業者が加入
- 後期高齢者医療制度:原則として75歳以上の高齢者が加入
- 被用者保険:企業に雇われている会社員が加入
「国民健康保険」はフリーランスや自営業者などが対象となる制度で、「後期高齢者医療制度」は原則として75歳以上の方が加入する仕組みになっています。
一方で「被用者保険」は、会社員が加入する公的医療保険の一つで、全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)、組合健保、共済組合などの制度があります。
勤務先によって加入する公的医療保険が決まりますが、特に中小企業の従業員が多く加入する協会けんぽは、約2480万人の被保険者を抱え、最も規模が大きいのが特徴です。
そんな協会けんぽですが、保険料率は都道府県ごとに異なります。
次章では、2025年度の協会けんぽの都道府県ごとの保険料率を確認していきましょう。
2. 健康保険料が「値上げ・値下げ」となる都道府県一覧表
協会けんぽでは、都道府県ごとに支部が設けられており、健康保険料率も地域ごとに異なります。
全国平均は10.0%ですが、地域ごとに最大で1.34%の差があります。
例えば、佐賀支部の保険料率は「10.78%」ですが、福島支部では「9.62%」となっています。
なお、2025年度に健康保険料の変更がないのは大分県のみで、その他の都道府県では保険料率が改定されることになりました。
本章では、2025年度の協会けんぽの保険料率について、「引き上げられた地域」と「引き下げられた地域」に分けて確認していきましょう。