3. 健康保険料(協会けんぽ)の計算方法を確認

では最後に、協会けんぽの健康保険料の計算方法について確認しておきましょう。

協会けんぽの保険料は、標準報酬月額に都道府県ごとの保険料率を掛けて算出されます。

たとえば、東京都の保険料率は9.91%で、標準報酬月額が30万円の場合、40歳未満の方は保険料が約2万9730円となります。

健康保険料(協会けんぽ)の計算方法を確認

健康保険料(協会けんぽ)の計算方法を確認

出所:全国健康保険協会「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)」

また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、介護保険料率(1.59%)が追加される点に注意が必要です。

たとえば、標準報酬月額が30万円の場合、40歳未満の方は保険料が2万9730円ですが、40歳以上65歳未満の方は、介護保険料(1.59%)が加算され、最終的な保険料は3万4500円になります。

なお、被用者保険の場合、保険料は事業主と折半されるため、実際に給与から差し引かれるのはその半分となります。

【標準報酬月額が30万円の場合】

  • 40歳未満の方:2万9730円(個人負担は1万4865円)
  • 40歳以上65歳未満の方:3万4500円(個人負担は1万7250円)

上記は東京都の例であり、協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なるため、気になる方はご自身の地域における保険料率を確認して計算してみてください。