2.2 国民健康保険料(税)が天引きされない人
国民健康保険料(税)も同様に、以下の場合は年金から天引きされずに普通徴収となります。
普通徴収とは、納付書や口座振替等によって納める方式のことです。
- 世帯主が国民健康保険に加入していない
- 世帯の国保加入者に65歳未満の人がいる
- 老齢基礎年金等の年金額が年額18万円未満である
- 世帯主の介護保険料が特別徴収(年金天引き)されていない
- 国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えている
国民健康保険には世帯単位で加入するため、「世帯主が会社の保険に加入して家族が国民健康保険に加入している」というケースでは、擬制世帯主となります。
2.3 後期高齢者医療制度の保険料が天引きされない人
後期高齢者医療制度の保険料についても、以下の場合は年金から天引きされずに普通徴収となります。
- 老齢基礎年金等の年金額が年額18万円未満である
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えている
- 介護保険料が特別徴収(年金天引き)されていない
- 年度の途中で加入した(75歳となった)
- 年度の途中で保険料が減額となった
年金から天引きされないとはいえ、納付の義務が残ることには注意が必要です。
2.4 所得税および復興特別所得税が天引きされない人
税金の場合、そもそも年金所得が一定額に満たず、所得税および復興特別所得税が課税されない方もいます。
この場合は、もちろん年金から天引きされることがありません。65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以上が課税の目安となります。
なお、遺族年金や障害年金も非課税となるため、所得税等はかかりません。
2.5 個人住民税が天引きされない人
同様に個人住民税に関しても、非課税の場合は天引きされません。非課税になる所得目安は自治体によって異なります。
そのほか、下記の場合は年金から天引きされずに普通徴収となります。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満
- 介護保険料が公的年金から天引きされない
- 天引きする税額が老齢基礎年金等の年額を超える
また、天引きされるのは公的年金の雑所得にかかる税額のみとなるため、その他の所得に対する税額は天引きされません。
自治体によっては、年金天引き(特別徴収)から普通徴収に変更できるところもあります。さらに、年金天引きの条件は自治体によって異なることがあります。
くわしくはお住まいの自治体窓口にご確認ください。
次章では厚生年金の平均的な受給額を見ていきます。