2025年度の年金より、額面が1.9%増額されることが決まっています。

現役を引退し、年金のみの収入を得ている世帯にとってはうれしいニュースなのではないでしょうか。

一方で、年金からは税金や保険料が引かれることも忘れてはいけません。全員ではありませんが、額面からいくらか天引きされたうえで、口座に振り込まれることが一般的です。

では、年金から「税金や保険料」が天引きされる人・されない人の違いはどこにあるのでしょうか。

記事の後半では厚生年金の平均受給額についても見ていきます。

1. 厚生年金と国民年金からも天引きされる「税金と社会保険料」

厚生年金や国民年金から天引きされるお金は、主に次の5つです。

1.1 介護保険料

40歳以上の方はすでに介護保険料を「健康保険に含める形」で支払っています。これが65歳以上になると、単独で支払うことになります。

基本的に、介護保険料は年金から天引きされます。

介護状態になれば介護保険料の支払いが終わると勘違いする方もいますが、一生涯支払い続けます。

1.2 国民健康保険料(税)

国民健康保険とは、協会けんぽや健康保険組合などの会社の保険に加入していない75歳未満の方が加入する公的健康保険です。

65歳から74歳までの世帯の場合、原則として、国民健康保険の保険料(税)も年金から天引きされます。

1.3 後期高齢者医療制度の保険料

75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」という健康保険に加入します。

こちらの保険料も、原則として年金天引きで納めます。

※国民健康保険と後期高齢者医療制度はいずれかの加入になるため、同時に天引きされることはありません。