2.5 5.加給年金
年下の配偶者や子どもを扶養している年金受給者が知っておくべきなのが「加給年金」です。
65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に達した時点)で、以下に該当する「配偶者」や「子ども」を扶養している、厚生年金や共済年金に20年以上加入していた人は、加給年金の対象となります。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
2024年度における「加給年金」の年金額(年額)は以下の通りです。
- 配偶者:23万4800円
- 1人目・2人目の子:各23万4800円
- 3人目以降の子:各7万8300円
老齢厚生年金を受給している方の生年月日によって、配偶者の加給年金額には3万4700円~17万3300円の特別加算額が支給されます。
なお、加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が停止されます。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、要件を満たしていれば、老齢基礎年金に加算(振替加算)されることになります。
3. まとめにかえて
今回は「申請しないともらえないお金」についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
給付金や支援制度の多くは、自分で申請しないと受け取れない仕組みになっています。自分が対象になるタイミングが来たときに備えて、制度の中身を把握しておくことが大切です。
「今は関係ない」と思っていても、急な出費やライフイベント、収入減などで支援が必要になることも。いざという時に焦らないためにも、公的制度の最新情報にアンテナを張っておくのがおすすめです。
制度内容は年度ごとに変わることも多いので、「もらいそびれた…」なんてことがないよう、こまめに情報をチェックしておきましょう。
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参考資料
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
川勝 隆登