2. 年金から天引きされる税金の計算方法

最初に、年金から天引きされる所得税・復興特別所得税と住民税の計算方法から見ていきましょう。

2.1 所得税・復興特別所得税の計算

所得税・復興特別所得税は、課税所得に税率を掛けて計算します。

所得税率は所得194万9000円までは5.105%(復興特別所得税を含む)です。

  • 所得税額=課税所得×5.105%

課税所得は、年金支給額から基礎控除(48万円)や公的年金等控除(65歳以上は110万円)、配偶者控除や扶養控除などを差し引いて計算します。

収入が年金だけで、配偶者や扶養家族がいなければ課税所得は次の通りです。

  • 課税所得=年金収入(年額)-158万円

年金収入が158万円までなら課税所得がないため、所得税はかかりません。2つの計算式をまとめると、年金生活者の所得税額は次の計算式で算出できます。

  • 所得税額=(年金収入-158万円)×5.105%

2.2 住民税の計算

住民税は、所得に応じて課税される「所得割」と、所得に関係なく一律に課税される「均等割」を合算して計算します。

居住する自治体によって異なりますが、所得割は所得金額の約10%、均等割は年額で約6万円です。計算式にすると次のとおりです。

  • 住民税額=(年金収入-153万円※)×10%+6万円

※住民税の基礎控除額は43万円で、公的年金等控除額と合わせて153万円になります。

ここまで、年金から天引きされるお金の種類と税金の計算方法について解説しました。

次章では、社会保険料の計算方法と、月額17万円の年金から天引きされる金額を紹介します。