新年度が近づくと、「4月・5月・6月は残業を避けたほうがいい」「この時期に残業すると損をする」という話を耳にする機会が増えます。
新年度は業務の引き継ぎや繁忙期が重なるため、どうしても残業が発生しがちです。
しかし、なぜこの期間の残業が「損」と言われるのでしょうか。
本記事では、その理由をわかりやすく解説するとともに、残業が手取り額にどれほど影響を与えるのかについてもシミュレーションを交えて紹介します。
1. 【手取りが減少】「4月・5月・6月の残業は注意」と言われる理由
「4月・5月・6月の残業は注意」と言われる背景には、この時期の残業代が、後に支払う「社会保険料」に大きく影響を与えることが挙げられます。
この中の「社会保険料」とは、主に以下の保険料を指します。
- 厚生年金保険料
- 健康保険料
- 介護保険料(被保険者が40歳以上の場合に徴収)
- 雇用保険料
会社員の場合、毎月の給与から「税金」や「社会保険料」が差し引かれた金額が手取りとして振り込まれます。
この社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料)は、「標準報酬月額」に基づいて算出されます。
標準報酬月額とは、1ヶ月あたりの給与や手当を一定の区分に分類したもので、この区分は「等級」と呼ばれます。
「標準報酬月額」は毎年7月に決定され、4月〜6月に支給された給与の平均額が基準となりますが、残業代もその対象に含まれるのです。
なお、会社によっては残業手当が翌月払いとなるケースもあり、その場合は、3月・4月・5月に残業が増えると、標準報酬月額の上昇につながる可能性があります。
この期間に残業が多いと「標準報酬月額」が高くなり、翌年度の社会保険料が上がることで手取り額が減少するため、「4月・5月・6月の残業は注意」という認識が広まったのでしょう。
次章では、残業代の増加によって社会保険料の負担がどれほど変わるのか見てみましょう。
2. 残業代が多いとどのくらい「社会保険料」の負担額は変わる?
本章では、残業代の増加によって「厚生年金保険料」と「健康保険料」にどのような影響があるのか、それぞれシミュレーションを用いて具体的に見ていきます。
2.1 厚生年金保険料のケース
厚生年金の保険料率は一般被保険者で「18.300%」に設定されており、企業と従業員がそれぞれ半分ずつ負担します。
そのため、従業員が実際に支払う割合は「9.150%」です。
たとえば、報酬月額20万円(標準報酬月額20万円)の場合と報酬月額25万円(標準報酬月額26万円)の場合、「厚生年金保険料」は、それぞれ下記のようになります。
- 報酬月額20万円の場合:1万8300円
- 報酬月額25万円の場合:2万3790円
残業代が5万円増え、報酬月額が25万円に達した場合、標準報酬月額の等級が上がり、その結果、厚生年金保険料が約5000円増加します。
年間では約6万円の負担増となり、この差額は決して小さいとは言えないでしょう。
2.2 健康保険料のケース
次に、健康保険料についてもシミュレーションを行います。
健康保険料の料率は加入する健康保険組合によって異なりますが、たとえば東京都在住で40歳未満の方が全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合、保険料率は9.91%となります。
なお、健康保険料も会社と折半される形で徴収がされます。
たとえば、報酬月額20万円(標準報酬月額20万円)の場合と報酬月額25万円(標準報酬月額26万円)の場合、「健康保険料」は、それぞれ下記のようになります。
- 報酬月額20万円の場合:9910円
- 報酬月額25万円の場合:1万2883円
健康保険料は厚生年金保険料ほど大きな負担増にはなりませんが、それでも月に約2000円、年間で約2万4000円の天引き額が増えることになります。
そのため、標準報酬月額に影響を与えやすい4月・5月・6月の期間は残業を控え、等級を下げることを意識する人が多いのでしょう。
3. 社会保険料が高いと「老後の年金額が増える」って本当?
前章でのシミュレーションの通り、4月・5月・6月の期間に残業が増えると、標準報酬月額が上がり、社会保険料が高くなる可能性があります。
この結果、手取りが減ることから「損をする」と感じる方もいるかもしれません。
ただし、社会保険料は単なる掛け捨てではなく、将来の安定した保障を提供するものであるため、必ずしも損をするわけではありません。
本章では、社会保険料の負担が将来的にどのようなメリットをもたらすのかについて詳しく説明します。
3.1 《メリット1》老後の年金額が増額する
老後に受け取る公的年金の一つである「厚生年金」は、標準報酬月額が高ければ高いほど、将来受け取る年金額も増える仕組みです。
厚生労働省年金局の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金部分を含む厚生年金の平均月額は「14万6429円」でした。
もしこの金額を「少ない」「足りない」と感じる場合、社会保険料(厚生年金保険料)を多く支払うことで、将来的に受け取る年金を増やすことができる可能性があります。
3.2 《メリット2》傷病手当金・出産手当金が増える
病気やケガで休職した場合や、出産に伴い仕事を休む際、一定の条件を満たすことで傷病手当金を受け取ることが可能です。
その際の支給額は「標準報酬月額」を基に計算されるため、支給額が高くなります。
このように、社会保険料の負担が増えることで、将来的なセーフティネットの支給額も増えるため、「社会保険料は少ない方が良い」と一概に言うことはできないことがわかります。
4. 「標準報酬月額」の増減による利点と欠点を把握しよう
本記事では、残業が手取り額にどれほど影響を与えるのかについて、シミュレーションを交えて紹介していきました。
4月・5月・6月の期間に残業が増えると、標準報酬月額が上がり、それに伴って社会保険料が増加するため、「損した」と感じる方もいるでしょう。
しかし、社会保険料が増えることで、将来的には「給付金」や「年金」などの面でより充実した保障を受けられることも事実です。
手取りが減るといったネガティブな側面だけでなく、厚生年金が増えるといったポジティブな点も考慮し、全体的な視点で判断することが重要です。

