新年度が近づくと、「4月・5月・6月は残業を避けたほうがいい」「この時期に残業すると損をする」という話を耳にする機会が増えます。
新年度は業務の引き継ぎや繁忙期が重なるため、どうしても残業が発生しがちです。
しかし、なぜこの期間の残業が「損」と言われるのでしょうか。
本記事では、その理由をわかりやすく解説するとともに、残業が手取り額にどれほど影響を与えるのかについてもシミュレーションを交えて紹介します。
1. 【手取りが減少】「4月・5月・6月の残業は注意」と言われる理由
「4月・5月・6月の残業は注意」と言われる背景には、この時期の残業代が、後に支払う「社会保険料」に大きく影響を与えることが挙げられます。
この中の「社会保険料」とは、主に以下の保険料を指します。
- 厚生年金保険料
- 健康保険料
- 介護保険料(被保険者が40歳以上の場合に徴収)
- 雇用保険料
会社員の場合、毎月の給与から「税金」や「社会保険料」が差し引かれた金額が手取りとして振り込まれます。
この社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料)は、「標準報酬月額」に基づいて算出されます。
標準報酬月額とは、1ヶ月あたりの給与や手当を一定の区分に分類したもので、この区分は「等級」と呼ばれます。
「標準報酬月額」は毎年7月に決定され、4月〜6月に支給された給与の平均額が基準となりますが、残業代もその対象に含まれるのです。
なお、会社によっては残業手当が翌月払いとなるケースもあり、その場合は、3月・4月・5月に残業が増えると、標準報酬月額の上昇につながる可能性があります。
この期間に残業が多いと「標準報酬月額」が高くなり、翌年度の社会保険料が上がることで手取り額が減少するため、「4月・5月・6月の残業は注意」という認識が広まったのでしょう。
次章では、残業代の増加によって社会保険料の負担がどれほど変わるのか見てみましょう。