「高額療養費制度」という言葉をご存じでしょうか。
最近見直しが検討されていることもありニュースなどでも取り上げられてることもあります。この「高額療養費制度」とは別に「高額医療・高額介護合算療養費」という制度があります。
2008年4月に施行されました。これは申請しないともらえない制度の1つです。市区町村によっては申請書が送られるところもあります。
今回は、「高額医療・高額介護合算療養費」について解説していきます。
1. 「高額医療・高額介護合算療養費」ってどんな制度?
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、以下の2つが定められた限度額を超えた場合に、負担を軽減できるという制度です。
- 1年間の医療費自己負担額
- 1年間の介護保険自己負担額
1.1 「医療費と介護保険」の自己負担合算額って何?
医療費や介護保険の自己負担額とは、所得水準に応じて1割から3割までの範囲で利用者が支払う金額のことを指します。
たとえば病院で診察や治療を受けた場合、保険が適用されれば自己負担は1〜3割に抑えられ、介護サービスを利用する際も同様に、自己負担率は1〜3割となっています。
ただし、この負担割合であっても、長期間の通院や介護利用が続けば、支払い額は徐々に大きくなっていきます。
そうした経済的負担を軽減するために設けられているのが「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。
この制度では、医療費と介護費の合計が一定の限度額を超えた場合、その超過分が後から払い戻されます。
なお、この限度額は、加入している保険の種類や世帯の所得状況などによって異なります。