4.2 69歳以下の自己負担限度額(年収ごと)をチェック

続いて、69歳以下の「年収ごとの自己負担限度額」は以下のとおりです。

  • 年収約1160万円~:25万2600円+(医療費-84万2000)×1%
  • 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000)×1% 
  • 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000)×1% 
  • 年収~約370万円:5万7600円
  • 住民税非課税世帯:3万5400円

年収が約370万円から770万円の方については、前述のとおり「8万100円+(総医療費−26万7000円)×1%」が1カ月あたりの自己負担の上限額となります。

この制度は月単位で運用されており、上限を超えた月があれば、その都度超過分が払い戻されます。

なお、この上限額については引き上げを検討する議論も進められており、今後の動向に注目が集まっています。

一方で、高額介護合算療養費制度は月単位ではなく、1年間を通じて計算される点が、高額療養費制度との大きな違いです。

5. 【あわせて知っておきたい】「高額介護サービス費」とは?

高額介護サービス費は、介護保険制度において1カ月あたりの自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、その超過分が後から払い戻される制度です。

たとえば、東京都江東区における自己負担の限度額は、以下のとおり設定されています。

  • 第1段階(区民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給している方):1万5000円
  • 第2段階(区民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方):1万5000円
  • 第3段階 (区民税非課税世帯の方で上記第2段階以外):2万4600円
  • 第4段階(一般の方(第1~3段階に該当しない方)で課税所得380万円(年収約770万円)未満):4万4400円
  • 第5段階(課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1160万円)未満):9万3000円
  • 第5段階(課税所得690万円(年収約1160万円)以上):14万100円

これらの限度額は月単位での設定となっているため、所得が高い方の場合には、1カ月あたりの自己負担額が10万円を超えることもあります。

なお、高額介護サービス費も、月ごとに計算される仕組みです。