4. 「高額療養費制度」とは?「高額介護合算療養費」との違いも整理しよう

高額療養費制度は、公的医療保険に加入している方が医療機関で治療を受けた際、自己負担額が一定の上限を超えた場合に、その超過分が後から払い戻される仕組みです。

※あらかじめ「限度額適用認定証」を提示するか、マイナ保険証を利用して受診した場合は、上限額までの支払いのみで済み、それ以上を立て替える必要はありません。

この上限額は、年齢や所得に応じて異なります。

たとえば、70歳以上で年収が約370万円の方の場合、ひと月の上限額は「8万100円+(総医療費−26万7000円)×1%」と設定されています。

仮にその月の医療費が100万円だった場合、この計算式に当てはめると支払額は8万7430円となり、それを超えた金額は自己負担しなくてよいことになります。

4.1 70歳以上の自己負担限度額(年収ごと)をチェック

70歳以上の「年収ごとの自己負担限度額」は以下のとおりです。(※世帯ごと)

  • 年収約1160万円~:25万2600円+(医療費-84万2000)×1%
  • 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000)×1% 
  • 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000)×1% 
  • 年収156万円~約370万円:5万7600円(外来は個人ごとで1万8000円)
  • 住民税非課税世帯:2万4600円(外来は個人ごとで8000円)
  • 住民税非課税世帯のうち年金収入80万円以下など:1万5000円(外来は個人ごとで8000円)