5.1 すべての支援制度を受けられる可能性もある
「高額療養費制度」と「高額介護サービス費」はいずれも月単位で計算され、該当月ごとに給付が受けられる仕組みです。
これらの給付を受けていても、医療費と介護費の合計が1年間の上限額を超えた場合には、「高額医療・高額介護合算療養費制度」により、超過分が別途支給されることになります。
※基本的に前年8月1日から本年7月31日までの1年間を対象とします。
6. まとめにかえて
今回は、「高額医療・高額介護合算療養費」、「高額療養費制度」、「高額介護サービス費」について解説してきました。
新しい制度が多く出てきていますが、申請が必要なものも多く存在します。どんな制度なのか説明が書かれた用紙や申請書類なども送られてきますので必ず目を通すようにしましょう。
ご自身に当てはまるかどうかわからない場合はお住まいの市区町村に問い合わせしてみましょう。
老後生活は年金のみに頼らず、いろいろな制度も使用しながらゆとりある生活にしていきましょう。
参考資料
渡邉 珠紀