4.2 69歳以下の自己負担限度額(年収ごと)をチェック
続いて、69歳以下の年収ごとの自己負担限度額は以下の通りです。
- 年収約1160万円~:25万2600円+(医療費-84万2000)×1%
- 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000)×1%
- 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000)×1%
- 年収~約370万円:5万7600円
- 住民税非課税世帯:3万5400円
年収が約370万円から約770万円の範囲に該当する場合、前述の通り、月ごとの上限額は「8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%」となります。
これらの上限額は月ごとに設定されているため、超過した月ごとに払い戻しを受けることができます。
また、現在この上限額を引き上げるための議論が進んでおり、注目が集まっています。
なお、高額療養費制度は月単位で計算されるのに対し、高額介護合算療養費制度は年間を通じて計算される点が異なります。
5. 【意外と知らない】高額介護サービス費とは?
高額介護サービス費とは、介護保険制度において、1ヶ月あたりの介護費用が定められた上限を超えた場合に、その超過分が払い戻される仕組みです。
たとえば、東京都江東区の場合、介護費用の限度額は以下のように設定されています。
- 第1段階(区民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給している方):1万5000円
- 第2段階(区民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方):1万5000円
- 第3段階 (区民税非課税世帯の方で上記第2段階以外):2万4600円
- 第4段階(一般の方(第1~3段階に該当しない方)で課税所得380万円(年収約770万円)未満):4万4400円
- 第5段階(課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1160万円)未満):9万3000円
- 第5段階(課税所得690万円(年収約1160万円)以上):14万100円
上記の限度額は月単位で計算されるため、所得が高い場合には自己負担額が10万円を超えることもあり、この制度も1ヶ月ごとに計算される点が特徴です。