5.1 各給付金を「全てもらえる」可能性もある?
「高額療養費制度」および「高額介護サービス費」は、毎月の自己負担額が基準を超えるたびに給付が行われます。
これらを受けていても、1年単位で計算される「高額介護合算療養費制度」の上限を超えた分については、別途支給が受けられることになります。
※通常、対象期間は前年の8月1日から本年の7月31日までの1年間です。
6. まとめにかえて
今回は「高額医療・高額介護合算療養費」制度について詳しく見てきました。
名称が似ているため混同しやすいですが、それぞれが独立して計算される制度です。
そのため、1つの給付を受けたからといって他の制度の対象外になると思い込まないように注意が必要です。
届いた書類はしっかり確認して、申請漏れのないようにしておきましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
大山 直孝