超高齢社会を支える公的介護保険制度において、利用者の経済力に応じた「公平な負担」への見直しが加速しています。一定以上の所得がある高齢者の自己負担割合は最大3割まで引き上げられており、さらに国は所得だけでなく「預貯金などの資産」も加味した負担ルールの拡大を検討しています。

2026年5月27日に開催された厚生労働省の検討会では、自治体や金融機関の事務負担を軽減するためのデジタルインフラ構築に向けた具体的な議論が始まりました。本記事では、現在の自己負担割合の基準や保険料の推移、そして今後の資産把握を巡る政府の動きについて解説します。

1. 【公的介護保険】65歳以上で自己負担「3割」になるのはどんな人?

介護保険は「高齢者の介護を社会全体で支え合う」ため、2000年に始まった制度です。単なる身の回りの世話にと則らず「高齢者の自立支援」を理念としています。

1.1 「65歳以上」と「40~64歳」で異なるサービス利用の要件

介護保険制度の被保険者(加入者)1/3

介護保険制度の被保険者(加入者)

出所:厚生労働省「介護保険制度の概要」

対象者は以下の2種類に分かれますが、サービスを受けられる要件が異なります。

  • 第1号被保険者(65歳以上):原因を問わず要介護・要支援認定で利用可能。
  • 第2号被保険者(40歳〜64歳の医療保険加入者):末期がんや関節リウマチなど、加齢に起因する「特定疾病」による場合に限定。

1.2 所得に応じた「1〜3割」の自己負担割合。40〜64歳は一律1割負担

介護保険制度における利用者負担2/3

介護保険制度における利用者負担

出所:厚生労働省「介護保険制度の概要」

要介護認定を受けると、原則として費用の1割の自己負担でサービスを利用できますが、一定以上の所得がある人は2割または3割負担となります。

なお、この所得に応じた負担増のルールは65歳以上の「第1号被保険者」が対象であり、40歳〜64歳の「第2号被保険者」は所得に関わらず一律1割負担となります。

65歳以上の人(単身の場合)の自己負担割合の目安は以下の一覧表の通りです。

  • 1割負担:年金収入など280万円未満(本人の合計所得金額160万円未満)
  • 2割負担:年金収入など280万円以上(本人の合計所得金額160万円以上)
  • 3割負担(最高負担):年金収入など340万円以上(本人の合計所得金額220万円以上)

なお、特別養護老人ホームなどの施設サービスを利用する際は、これらの介護費用とは別に、居住費や食費などの日常生活費も原則として自己負担となります。