4. 【意外と知らない】厚生年金と国民年金から「引かれるお金」とは?
これまで、年金の「額面金額」について確認してきましたが、実際に手にする金額は額面の金額とは異なる場合があります。
本章では、年金から差し引かれる4つの費用について詳しく解説します。
4.1 1.介護保険料
介護保険料は、40歳から64歳まで健康保険料に含まれて支払われますが、65歳に達すると、介護保険料は個別に納める必要があります。
年間の年金受給額が18万円以上の場合、介護保険料は年金から天引きされて支払われます。
介護保険料の支払いは一生続き、仮に介護が必要な状況になったとしても、負担が軽減されることはありません。
4.2 2.国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料
国民健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上が対象)の保険料も、年金から天引きされることになります。
ただし、介護保険料が特別徴収されている場合など、特定の条件があると、保険料の支払い方法が普通徴収(納付書や口座振替)に変更されることがあります。
4.3 3.個人住民税
年金所得が一定の金額を超えると、前年の所得を基に課税される「住民税」が年金から天引きで支払われることになります。
しかし、「所得が一定額以下」である場合や、「障害年金」や「遺族年金」を受け取っている場合は、住民税が非課税となります。
4.4 4.所得税および復興特別所得税
年金受給額が一定の金額を超えると、「所得税」が課せられることになります。
公的年金は雑所得として扱われ、65歳未満の場合は年金受給額が108万円を超えると課税対象となり、65歳以上の場合は158万円を超えると課税されます。
また、現在は東日本大震災の復興財源を確保するために「復興特別所得税」も課税されます。
なお、障害年金や遺族年金については、個人住民税と同様に課税されず、非課税となります。