4月に入り、桜の花が風に舞い新緑が芽吹き始める季節となりました。ご両親の高齢化に伴い、万が一の事態を意識し始めている50歳代から70歳代の方も多いのではないでしょうか。
もしもの時は予期せぬタイミングで訪れ、ご遺族には悲しみの中で膨大な事務手続きが待ち受けています。
特に葬儀費用や入院費の支払いは家計の重い負担となりますが、日本にはこうした不安を軽減する制度が数多く存在します。ただし、そのほとんどが自ら申請しないと受け取れない仕組みです。
この記事では、親が亡くなった際に忘れずに請求したい給付金や還付金について、申請先や期限を整理して解説します。
1. 【葬祭費・埋葬料】葬儀にかかる費用負担を軽減する制度
葬儀後にまず確認しておきたいのが、健康保険から支給される給付です。
支給される名称や金額は、故人が加入していた保険の種類によって異なります。
1.1 国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合は「葬祭費」
- 支給額: 3万円〜7万円程度(自治体により異なる)
- 申請先: 亡くなった方の住民票がある市区町村役場
1.2 社会保険(会社員やその扶養など)の場合は「埋葬料」
- 支給額: 一律5万円
- 申請先: 勤務先の健康保険組合、または協会けんぽ
申請期限は、国民健康保険の葬祭費は「葬儀を行った日の翌日から2年」、社会保険の埋葬料は「死亡した日の翌日から2年」です。
申請には葬儀費用の領収書や会葬礼状(葬儀を実施した証明)が必要となるため、忘れずに保管しておきましょう。