3. 【高額療養費の還付】医療費の自己負担を精算する制度

亡くなる前に長期入院や手術を受けていた場合、1カ月あたりの医療費が自己負担限度額を超えているケースがあります。

  • 内容: 支払った医療費のうち、上限を超えた分が払い戻される制度です。
  • 注意点: 故人が支払った分であっても、相続人代表者が請求可能です。
  • 期限: 診療を受けた月の翌月から2年以内。

なお、1カ月の医療費における自己負担限度額は、70歳以上と70歳未満で基準が異なります。

高額療養費の上限額(70歳以上)2/4

高額療養費の上限額(70歳以上)

出所:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

高額療養費の上限額(70歳未満)3/4

高額療養費の上限額(70歳未満)

出所:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

2026年時点では、70歳以上の場合、年収に応じて1カ月あたりの医療費の自己負担上限が細かく区分されています。

たとえば、一般的な年金受給世帯(年収約156万〜370万円)では、外来と入院を合わせた上限額は5万7600円です。

これを超えて支払っている場合は、還付の対象となります。

4. 【準確定申告】払い過ぎた税金を取り戻すための手続き

死亡した方に確定申告が必要な所得がある場合や、医療費控除などによって還付を受けられる場合には、「準確定申告」が必要になります。

  • 期限: 死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内
  • 対象: 医療費が年間10万円を超えていた場合や、自営業を営んでいた場合など。

通常の確定申告のように翌年2月〜3月を待つ必要はありません。

相続税の申告が必要なケースでは、この準確定申告で発生した還付金や納付額も考慮する必要があるため、早めに手続きを進めることが重要です。