5. 【過誤納還付金】払い過ぎた介護保険料を返還してもらう
見落とされがちなのが介護保険料の精算です。
65歳以上の場合、保険料は年金から天引きされていますが、亡くなった時期によっては過不足の調整が必要となることがあります。
多くの自治体では、死亡届の受理後に還付に関する通知が送付されます。
なお、介護保険料の還付金を受け取ると、「相続する意思がある」と判断される「単純承認」に該当する可能性があります。
多額の借入があり相続放棄を検討している場合は、受け取りについて慎重に判断することが重要です。
6. まとめ
今回は、申請しないと受け取れない給付金や還付金について紹介しました。
ご家族を亡くした時は、精神的にも体力的にもなにかと疲労がたまっていて、今回紹介したような給付金や還付金の手続きをおこなうのもおっくうになってしまうかもしれません。
ただ、これらの給付金等は葬儀費用など遺されたご家族の金銭的な負担を軽減してくれるものでもあります。
本記事を読んだことをきっかけに、エンディングノートなどに「家族を亡くした時に活用できる制度」として一覧を書いておくと色々と調べたりする手間も減るため、おすすめです。
また、税金面についてですが年金から天引きされた介護保険料の還付金を受け取ると「相続する意思がある」と見なされるなど、注意点もございます。
それぞれの給付金や還付金を受け取る際の注意点をしっかり理解した上で、期限内に手続きをおこなうようにしましょう。今回ご紹介した制度にはすべて申請期限があります。申請漏れがないよう、スケジュール等も漏れなく把握しておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「未支給年金お手続きガイド」
- 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
- 大阪市「葬祭費の支給」
- 全国健康保険組合「ご本人・ご家族が亡くなったとき」
- 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
- 横浜市「介護保険料の還付について」
鶴田 綾
