2. 【未支給年金】最終分の年金を受け取るための手続き
年金は、亡くなった方の死亡月分まで発生しますが、「後払い(偶数月に前2カ月分を支給)」となっているため、多くの場合「未受給の年金」が発生します。
たとえば8月に亡くなった場合、8月分までの年金を受け取る権利がありますが、実際の振込は10月となります。
ただし、本人の死亡により口座が凍結されるため、そのままでは受け取ることができません。
- 対象者: 故人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順)
- ポイント: これは相続財産ではなく、遺族が「自分の所得」として受け取るものです。
- 申請先: 年金事務所、または年金相談センター
所定の「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を提出することで、遺族の口座へ支払われます。
