2. 申請をすれば受け取れるお金:「医療・介護」に関する制度

次に、シニア世代がぜひ知っておきたい「申請が必要な支援金」として、医療費や介護費の制度もあります。

2.1 高額介護合算療養費制度

医療費の自己負担を軽減する制度には「高額療養費」が、介護費用を抑える仕組みとして「高額介護サービス費」がありますが、医療と介護の両方を定期的に利用し、多くの費用を支払っている方もいるでしょう。

そうした方の負担をさらに軽減する制度が「高額介護合算療養費」です。

高額介護合算療養費とは、8月から翌年7月までの1年間にかかった医療費と介護保険の自己負担額の合計が、定められた基準額を超えた場合に、その超過分が支給される制度です。

ただし、高額療養費や高額介護サービス費としてすでに払い戻しを受けた分は、自己負担額には含まれません。

高額介護合算療養費の基準額は以下のとおりです。

高額介護合算療養費の基準額

高額介護合算療養費の基準額

出所:内閣府「高額介護合算療養費制度 概要」

申請は、7月31日時点で加入している医療保険の窓口で行います。

会社員の方は勤務先の健康保険窓口で、年金受給者の方は自治体の国民健康保険または後期高齢者医療制度の窓口で手続きをしましょう。

2.2 高齢者住宅改修費用助成制度

高齢者住宅改修費用助成制度は、在宅での介護や高齢者の自立した生活を支援するために、住環境を整える際の費用を補助する制度です。

補助の対象となる工事内容は、以下の通りです。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

給付額の上限は生涯で20万円となっており、保険給付は原則として9割(最大18万円)ですが、所得に応じて8割(最大16万円)や7割(最大14万円)に調整される場合があります。

ただし、要介護度が上がった場合や転居した際には、新たに限度額20万円までの給付を受けることが可能です。

住宅改修の手続きは、ケアマネジャーを通して行うのが一般的のため、まずは担当のケアマネジャーに相談してみましょう。