1.2 加給年金
「加給年金」とは、厚生年金保険に加入していた方が、下記の一定の条件を満たす配偶者や子どもを扶養している場合に支給される年金です。
加給年金は、最大で年間約40万円の追加支給があり、世帯主が老後も安定した収入を得るための支援となります。
加給年金を受け取るためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年※以上であること
- 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子どもがいること
・配偶者:65歳未満で厚生年金加入(共済を含む)が20年未満
・子ども:18歳到達年度の末日まで(高校卒業の3月まで)、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
ただし、加給年金は「厚生年金」に加入している人が対象となり、自営業者など「国民年金のみ加入」の人は受け取ることができません。
また、配偶者が年金受給資格年齢に達すると、加給年金の支給は終了しますが、その代わりに「振替加算」が配偶者に支給される仕組みとなっています。
1.3 遺族年金
遺族年金とは、国民年金や厚生年金の加入者(または過去に加入していた方)が亡くなった際に、生計を支えられていた遺族が受給できる年金制度です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方がどの年金に加入していたかによって、いずれかまたは両方が支給されることになります。
遺族年金を受け取るためには、「亡くなった方の年金納付状況」や「遺族年金を受け取る側の年齢」「優先順位」などの条件をすべて満たす必要があります。
遺族基礎年金の支給額は定額で設定されており、子どもの人数に応じて追加の加算が行われます。
一方、遺族厚生年金の支給額は、亡くなった方の厚生年金の加入期間や給与水準に基づいて計算されます。
たとえば、65歳以上で老齢厚生年金(または退職共済年金)の受給資格がある方が、配偶者の死亡により遺族厚生年金を受け取る場合、以下1と2を比較し、高いほうの金額が支給されます。
- 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額
- 「(1)の金額の3分の2」+「自身の老齢厚生年金(または退職共済年金)の2分の1」