結婚しても子どもを持たない夫婦、いわゆる「おふたりさま」が増えています。夫婦共働きで経済的に豊かな人たちが多いのが特徴ですが、一方で老後に頼れる子どもがいないことで不安を感じている「おふたりさま」も多いと思います。

子どもがいない夫婦の場合、将来、夫婦のどちらかが亡くなって相続が発生した時に、子どもがいる夫婦以上に相続でトラブルに発展するケースがあります。今回、そのようなリスクを回避する方法や「おふたりさま」ならではの問題について事前にできる対策をお伝えします。

1. 「おふたりさま」は増えている

国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」によると、婚姻期間15~19年の夫婦の子どもの数は、2人が一番多く50.8%、次が1人(19.7%)、その次が3人(18.6%)となっています。しかし時系列でみてみると、子ども2人は1977年以降の調査で最も少なくなっており、その反面で子ども1人と子どもなし(0人)が増えています。子どもなしに着目すると、1977年の3.0%から2021年の7.7%へと、約2.6倍に増えています。

2. 「おふたりさま」の相続は何が問題?

子どものいない夫婦のどちらかが先に亡くなって相続が発生した場合、その配偶者が全財産を相続できると思われがちですが、そうならないケースがあるのです。

これは相続の基本ルールを理解するとわかります。

民法では、相続の際に遺産を受け取る権利がある人を「法定相続人」といい、また、受け取れる財産の原則的な割合を「法定相続分」として定めています。

故人の配偶者は必ず相続人となりますが、故人と血縁関係にある人がいる場合は、その関係によって、優先順位と割合が決められています。

2.1 <配偶者がいる場合の相続>

  • 配偶者のみ(故人と血縁関係にある人がいない)・・・全財産配偶者が受け取る
  • 第1順位:配偶者と子どもがいる場合・・・配偶者1/2、子ども1/2
  • 第2順位:子どもがいない場合で故人の親が存命の場合・・・配偶者2/3、故人の親1/3
  • 第3順位:子どもも親もいない場合で兄弟姉妹がいる場合・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

※子どもや兄弟姉妹が複数人いる場合は頭数で割る

子どもがいる夫婦であれば、長年一緒に暮らしている配偶者と子どもで半分半分にすればいいので、それほど揉めることはないと思います。しかし、子どもがいない夫婦の場合で、故人の親が存命の場合は、配偶者からすると義理の父母にあたる人と遺産分割をする必要があります。ただ、故人の親なので、一般的な寿命を考えるとこのパターンの可能性はそれほど高くはありません。問題は子どもも親もいないけれど、故人に兄弟姉妹がいるケースです。こちらは親と違って、存命している可能性は高いので、あてはまるケースは多くなります。

故人が兄弟姉妹と仲良くしていた場合はそれほど問題になることはないと思いますが、中には兄弟姉妹と疎遠になっているケースもあります。そうした場合に、遺産分割協議が難航する可能性が考えられます。

3. 遺言書がない場合の遺産分割

故人が遺言書を残さずに亡くなった場合、法定相続人と遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議は相続人全員の参加と合意が必要です。協議が整うまでは、故人の財産は相続人共有の財産となるため、たとえ配偶者であっても故人の預貯金に手を付けることはできません。

たとえば夫が亡くなり、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になった場合、夫の兄弟姉妹と話し合いができなければ、夫婦ふたりで協力して築いた財産であっても手を付けることができず、妻の生活費の引き出しさえできない事態に陥る可能性があります。

また、協議が整って、兄弟姉妹に遺産を渡すことになれば、準備してきた老後資金から相続分を支払ったり、終の棲家を売却して資金を捻出したりする必要が出てくるかもしれません。そうなれば、残された妻の生活に支障が出てきます。

こうした事態を防ぐためには、遺言書の作成が重要です。

4. 「おふたりさま」は遺言書が必須

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遺言書

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遺言書は相続人の協議による分割よりも優先されるので、残された配偶者に全財産を残したければ、遺言書を作成しましょう。法的に認められる遺言書に「配偶者にすべての財産を相続させる」という内容が書かれていれば、故人の親や兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要がなく、配偶者にすべての財産を残すことができます。

ただし、故人の親が存命の場合は、「遺留分」が請求される場合があります。これは、遺言の内容に関係なく一定の相続人が定められた割合の遺産を受け取ることができる権利です。兄弟姉妹には遺留分はありませんが、親(直系尊属)には遺留分が認められるので、一定の資産は準備しておくといいでしょう。なお、この場合の遺留分は法定相続分の半分(1/6)となります。

5. 「おふたりさま」の介護問題

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介護

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子どもがいないことで、将来介護になったり、認知症になったりした場合に、代わりに財産管理や日常生活での契約などをしてくれる人を見つけておく必要があるでしょう。

5.1 任意後見制度で財産管理を任せる

おすすめの対策は「任意後見制度」を利用することです。まだ、判断能力が十分あるうちに、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人(任意後見人)と財産管理などの方法について公正証書で契約を結んでおく制度です。任意後見人は配偶者や親族だけでなく、誰でもなることができます。

元気なうちに信頼できる人を選んで任命できるのがメリットですが、任意後見制度で委任できるのは、生前の財産管理に限られ、死後の事務処理などはできません。この場合は別途「死後事務委任契約」を結ぶ必要があります。

5.2 民事信託(家族信託)を活用する

甥や姪など信頼できる親族に財産管理を託したい場合は「民事信託」という選択もあります。民事信託は生前の財産管理と死後の財産継承を一つの契約で実現することができます。

任意後見制度は、本人の財産保護が目的であるため、積極的な資産運用や不動産売買などは困難です。民事信託はこれが可能であるため、アパート経営で賃料収入を得たり、株式投資で資産を増やしたりすることができます。

また、介護施設に入居が必要となった時に、自宅を売却して入居費用に充てることも可能です。このように柔軟に対応できるのが民事信託のメリットですが、一方で、民事信託にはできないこともあります。たとえば、任意後見人には認められている生活、療養看護に関する手続き(身上監護)は民事信託ではできません。

6. 制度を活用して安心を手に入れる

子どもがいない夫婦の場合、将来の財産管理や生活支援に不安を覚えると思います。しかし目的に応じて事前に対策をしておけば、これらの不安は少なくなります。すべての事案に備えられる制度は残念ながらありませんが、いくつかの制度を組み合わせることで、将来の不安はだいぶ解消されるでしょう。

相続対策では「遺言書」は不可欠です。残されたパートナーが安心して暮らせるように、お互いに遺言書を準備しておくことをおすすめします。

参考資料