3. 高額療養費制度は「ひと月あたり」で計算される
高額療養費制度における自己負担上限額は、原則として「毎月1日~月末」のひと月あたりで計算されます。
そのため、「月をまたいで入院」をした場合は、高額療養費の支給対象にならないケースが出てくるため注意が必要です。
たとえば、先述の70歳以上・年収370万円の人が20日間入院し、自己負担額が15万円になったとしましょう。
3月中に20日間入院した場合は、限度額を超えた分が高額療養費として戻ってきます。しかし、3月に8日、4月に7日と月をまたいで入院した場合、それぞれの月では自己負担上限額を超えないケースもあるでしょう。
この場合は、いずれの月も医療費の返還がありません。
同一月の自己負担額によって支給の有無が変わるという点を、押さえておきましょう。
4. 高額療養費制度は保険適用外の費用は含まれない
もう一つの注意点として、「食費」や「居住費」「差額ベッド代」「先進医療にかかる費用」などの保険適用外の費用は高額療養費の支給対象外となる点も知っておきましょう。
高額な医療費を抑える側面があるものの、保険適用外の費用まではカバーできないため、実際の入院費用は膨らむことも少なくありません。
これらの費用に備えるために、民間の医療保険等で備えるというのもひとつの考え方です。