1.2 「後期高齢者医療制度」の自己負担割合は1〜3割
後期高齢者医療制度へ加入すると、医療費の自己負担割合が変わることがあります。
自己負担割合は、住民税課税所得などを基準に決定され、1割から3割の範囲で設定されます。
現役世代の多くが3割負担であるため、後期高齢者医療制度に移行することで、自己負担が軽減されるケースが一般的です。
また、2022年10月1日には自己負担割合の見直しが行われ、新たに「2割負担」の区分が導入されました。
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある方
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
世帯の状況によって基準となる所得が異なるため、具体的な自己負担割合については、お住まいの自治体の窓口などで確認することをおすすめします。
次章では、後期高齢者医療制度における保険料の仕組みについて詳しく解説します。