2.5 申請をすれば受け取れるお金5:加給年金
最後に紹介する「加給年金」は、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に関係します。
65歳に達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)で、以下の条件に該当する配偶者や子どもを扶養している場合、厚生年金や共済年金に20年以上加入していれば、加給年金の対象となります。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の松日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
ただし、配偶者がすでに老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や退職共済年金(同じく20年以上の被保険者期間があるもの)を受給する権利を持っている場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受け取っている場合、配偶者に対する加給年金は支給されません。
2024年度「加給年金」の年金額(年額)は、以下のとおりです。
- 配偶者:23万4800円
- 1人目・2人目の子:各23万4800円
- 3人目以降の子:各7万8300円
老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者への加給年金には3万4700円から17万3300円の特別加算額が支給されます。
なお、加給年金は、対象となる配偶者が65歳を迎えると支給が停止されますが、もしその配偶者が老齢基礎年金を受けている場合、条件を満たすことで老齢基礎年金に加算(振替加算)されることがあります。
3. まとめにかえて
本記事では、シニア世代を対象とした「給付金・補助金・手当」について5つ紹介してきました。
今回紹介したのは数ある制度のほんの一部にすぎません。まら、お住まいの市町村が独自で設けている制度もあります。
シニアのスマホ購入費用補助や、免許返納による公共交通機関の割引券など、自治体によってさまざまです。自分が申請することができる制度がないか調べてみると良いでしょう。
豊かなシニア生活を過ごせるよう、自分にできることを探してみましょう。
参考資料
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
奥野 友貴