2.4 申請をすれば受け取れるお金4:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢年金・障害年金・遺族年金の基礎年金を受給している方を対象とした制度です。
本章では、「老齢年金」を受給している人を対象とした「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて詳しく解説していきます。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、現在月額5310円です。
なお、2025年度には140円増額され、月額5450円となる予定です。
上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5310円(2024年度の場合)を基準に保険料納付済期間により計算され、下記①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間全額納付した場合、2024年度には「月額5310円」が支給されます(昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。