年金受給者のなかには、「年金だけでは生活が厳しい」「物価上昇で家計の負担が増えている」と感じている人も少なくありません。
そうした低所得の年金受給者を支援するために設けられているのが「年金生活者支援給付金」です。
この制度は一時的な給付金ではなく、要件を満たす限り継続して受給できる恒久的な支援制度で、対象者は年間で約6万円超の給付を受けられる可能性があります。
さらに2026年度は給付基準額が前年度から3.2%引き上げられ、増額後の金額は6月15日支給分から反映されます。
ただし、この給付金は対象者であっても自動的に支給されるわけではなく、申請をしなければ受け取ることができません。(新たに支給対象となった場合は申請が必要。翌年以降も引き続き支給要件を満たしている場合は、毎年の手続き(申請)は原則不要)
本記事では、2026年度の支給額や支給時期、対象者の要件、申請方法まで詳しく確認していきます。
1. 年に約6万円を受給できる恒久的な支援制度「年金生活者支援給付金」とは?
年金生活者支援給付金は、収入が限られ、生活費の負担が重くなりやすい人を支援するために設けられている制度です。
対象となるのは、「老齢基礎年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」のいずれかを受給している人で、一定の要件を満たす必要があります。
また、2026年度は年金生活者支援給付金の給付基準額が引き上げられました。
1.1 【6月15日支給分から増額改定】2026年度の給付基準額は?
2026年度の年金生活者支援給付金は、前年度と比べて3.2%引き上げられました。
【2026年度の支給額】
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
基準額どおり支給される場合、2か月ごとの受給額は約1万1000円、年間では約6万7000円となる見込みです。
ただし、老齢年金生活者支援給付金は、保険料の納付期間や免除期間などをもとに支給額が決まるため、実際の受給額には個人差があります。
なお、増額後の金額が反映されるのは、6月15日に支給される振込分からです。
2. 「4月増額」なのに入金は6月?支給タイミングを確認
年金生活者支援給付金の給付基準額は、毎年4月に改定されます。
ただし、年金や給付金は偶数月の15日(15日が土日または祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日が振込日)に前月・前々月分が支払われる後払い方式のため、4月分・5月分の改定後金額が初めて反映されるのは6月15日支給分からとなります。
「4月から増額」と案内されていても、実際の振込額に反映されるのが6月支給分からとなるのは、この支給方式によるものです。
なお、実際に支給される改定後の金額は「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することができます。
2.1 改定後の支給額は「振込通知書」でも確認可能
年金生活者支援給付金の受給者には、毎年6月上旬ごろ、「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」が送付されます。
郵便局窓口での受け取りを希望している人には、「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」が送付されます。
また、4月中に年金生活者支援給付金の対象外となり、5月分以降の支給がなくなる人には、5月上旬に通知書が送付されます。
では、実際にどのような人が年金生活者支援給付金の対象となるのでしょうか。
3. 「年金生活者支援給付金」の対象者は?支給要件をチェック
年金生活者支援給付金には、「老齢基礎年金(国民年金)」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の受給者を対象とした給付があります。
それぞれ支給要件が異なるため、以下で確認していきましょう。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は?
「老齢年金生活者支援給付金」を受給するには、次のすべてに当てはまる必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。(昭和31年4月2日以後に生まれた方は909,000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は906,700円以下)
3.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件は?
「障害年金生活者支援給付金」を受給するには、次の条件を満たす必要があります。
- 障害基礎年金を受けている。
- 前年の所得が479万4000円以下である。※扶養親族等の数に応じて増額
3.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は?
「遺族年金生活者支援給付金」を受給するには、次の条件を満たす必要があります。
- 遺族基礎年金を受けている。
- 前年の所得が479万4000円以下である。※扶養親族等の数に応じて増額
なお、支給要件を満たしていても、年金生活者支援給付金を受け取るためには申請が必要です。
手続きをしなければ支給されないため、忘れずに申請しましょう。
4. 【申請方法を確認】「年金生活者支援給付金」を受け取るには?
年金生活者支援給付金の対象者には、日本年金機構から請求書が送付されます。
ただし、書類が届く時期や申請方法は「すでに年金を受給している人」と「これから年金を請求する人」で異なります。
ここでは、それぞれのケースごとの申請方法を見ていきましょう。
4.1 ケース① すでに年金を受給している人
すでに年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となった人の場合、毎年9月以降、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が順次送付されます。
書類が届いたら、太枠内に必要事項を記入し、返送すれば申請手続きは完了です。
また、年金生活者支援給付金は電子申請にも対応しているため、利用しやすい方法を選ぶとよいでしょう。
4.2 ケース② これから年金を請求する人
これから年金を請求する人で、年金生活者支援給付金の対象となる場合は、老齢基礎年金の請求書とあわせて、給付金の申請書が同封された状態で送付されます。
書類が届いたら必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出しましょう。
年金生活者支援給付金は、一度申請すると、原則として翌年度以降に改めて手続きをする必要はありません。
ただし、一度受給対象外となった場合は、再び支給要件を満たした際に改めて申請が必要となるため、注意しておきましょう。
5. ご自身や家族が対象ではないか確認しておこう
本記事では、「年金生活者支援給付金」の2026年度の支給額や支給時期、対象者の要件、申請方法について解説しました。
この制度は支給要件を満たしていても申請を行わなければ受給できません。
日本年金機構から案内や請求書が届いた場合は、内容を確認し忘れずに手続きを進めましょう。
年金収入を補う大切な支援制度であるため、ご自身や家族が対象となる可能性がある場合は、一度受給要件を確認してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 神戸市「年金生活者支援給付金の振込みはいつですか?」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の電子申請のご案内リーフレット」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか。」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金 振込通知書」
- 日本年金機構「毎年4月分からの年金生活者支援給付金の支給金額のお知らせは、いつ送付されますか。」







