2025年度の年金額が厚生労働省から発表されました。基礎年金は6万9308円、厚生年金(夫婦2人分の基礎年金額を含む)は23万2784円となり、前年から増額しています。しかし、物価上昇に年金の伸びは追いついておらず、実質的な目減りとなっている状況です。
働くシニア世代が年金トピックでもうひとつ注視しておきたいのが「在職老齢年金」です。在職老齢年金の支給停止調整額も、次年度から引き上げとなりました。在職老齢年金とは、そもそもどのような制度でしょうか。また、次年度からはどのような形で制度運用されるのでしょうか。
この記事では、在職老齢年金の概要と今後の見通しについて解説します。
1. 在職老齢年金とは
在職老齢年金とは、70歳未満で厚生年金保険に加入している人や、70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤めている人の「給与・賞与額」と「年金受給額」の合計が一定額を超えた際に、年金の一部または全額が支給停止となる措置です。
2024年度は給与・賞与収入と年金の合計額(支給停止調整額)が50万円を超えると、年金の支給がストップします。計算方法は以下のとおりです。
- 調整後の年金支給月額=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2
※基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金の受給額
※総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
たとえば、月あたりの年金受給額が22万円、月あたりの給与と賞与の合計が34万円だった場合、支給される年金額は以下のようになります。
- 22万円-(22万円+34万円-50万円)÷2=19万円
よって、本来受け取れるはずの年金が年間3万円減額されてしまうのです。
次章では、2025年度の支給停止調整額について解説します。
2. 2025年度の支給停止調整額は「51万円」
2025年度の在職老齢年金の支給停止調整額は「51万円」と、今年度から1万円上昇しました。
支給停止調整額の改定は、厚生年金保険法第46条第3項に基づき、名目賃金変動率にあわせて改定する決まりになっています。名目賃金変動率は、前年度の改定率に2年度前の物価変動率と実質賃金変動率を乗じて計算されています。
今年度の「年金+給与・賞与」の合計額がギリギリ50万円を超えてしまっている人は、4月からは年金カットの対象外となる可能性があるでしょう。
2.1 在職老齢年金の調整額はさらなる引き上げが検討されている
在職老齢年金の支給停止調整額については、現在国の社会保障審議会年金部会にて見直しが進められています。部会では「制度廃止案」「調整額71万円案」「調整額62万円案」の3つが検討されています。
現行の制度による年金の支給停止額は、約4500億円です。支給停止額が減額されれば、その分働くシニアへの年金支給額が増えることになります。
一方、支給停止調整額を引き上げれば、たとえどの案を採用しても支給停止額が減るため、現役世代が受け取る厚生年金の給付水準は低下してしまいます。すでに月に50万円近くの収入があるシニア世代に向けて、さらなる手厚い制度改正が必要なのかという点は、部会でも疑問が提示されています。
「65歳以降に関しては、在老の就業抑制効果がゼロとはいいませんが、そこまで大きくないと考えられます。(中略)それゆえに、高齢者の就業抑制の解消という観点から、将来世代の給付水準を若干下げてまで制度を見直すことについて、私は積極的な賛成はできません。」
引用:厚生労働省「第21回社会保障審議会年金部会(議事録)」
また、在職老齢年金制度の対象となっている人は約6人に1人です。この数字を多いと捉えるか決して多くないと捉えるかで、支給停止調整額を引き上げるか現状維持するかの判断も変わってくるでしょう。
1月29日の参議院本会議では、石破茂内閣総理大臣が「年金制度改革のための法改正案取りまとめに向けて努めたい」と答弁しました。もし引き上げとなるのであれば、早くても次年度には制度改正となる可能性があるでしょう。
次章では、在職老齢年金と関連のある「在職定時改定」の制度を解説します。
3. 覚えておきたい「在職定時改定」
在職老齢年金に関連して、ぜひ覚えておきたいのが「在職定時改定」です。在職定時改定は、厚生年金保険に加入するシニアの年金受給額が都度見直される制度です。
【在職定時改定に当てはまる人の条件】
- 厚生年金保険に加入している65〜70歳未満の人が、基準日である9月1日時点で、厚生年金保険の被保険者である場合
- 9月1日において厚生年金保険の被保険者資格を喪失したのち、9月1日を跨いで1ヶ月以内に被保険者資格を再取得した場合
65歳〜69歳で厚生年金保険の適用事業所に勤めている人は、在職定時改定が適用されるとおさえておきましょう。もし9月1日以前に厚生年金保険の被保険者でなくなっても、1ヶ月以内に再加入すれば在職定時改定の適用対象となります。
見直されるのは、10月分からの年金です。納めた保険料がすぐに年金額に反映されるため、厚生年金保険に加入するメリットを実感しやすいでしょう。
在職定時改定で受け取れる年金額の計算式は、以下のとおりです。
- 標準報酬月額×5.481/1000×老齢厚生年金額に反映される厚生年金保険加入期間の月数
たとえば、65歳から1年間、標準報酬月額20万円で厚生年金保険の適用事業所に勤めた場合、増額される年金額は以下のようになります。
- 20万円×5.481/1000×12ヶ月=1万3154円
よって、66歳になる年の10月から、年金受給額が1万3154円増えます。69歳になるまで働けば、合計で6万5772円を毎年の年金に上乗せできるのです。
在職定時改定については、年金受給者が申請手続きや書類提出などをする必要はありません。ただし、在職老齢年金の対象にならないよう、給与額の調整が必要な場合がある点には注意しましょう。
4. 老齢年金を受給しながら働くなら「確定申告」が必要になる可能性も…
多くの老齢年金受給者は所得税の確定申告が不要となるケースがほとんど。しかし、年金を受給しながら働き、所得が増えることで確定申告が必要となる可能性も。
老齢年金受給者がチェックしておきたい「確定申告」について、以下の記事で詳しく解説しています。
2月17日~3月17日【老齢年金】確定申告が必要な人・不要な人「確定申告不要制度」の対象でも申告が必要なケースも!
5. まとめ
在職老齢年金の支給停止調整額は、次年度1万円引き上げられます。若干の制限緩和となりますが、追加で働ける時間は数時間程度でしょう。大幅な改定は、年金部会や国会などでの審議内容次第となります。
在職老齢年金は、制度の存在自体がシニア世代の枷となり、制度を廃止すれば現役世代が割を食うものとなってしまっています。年金財政運営の難しさもあり、制度改正は慎重な判断が求められるでしょう。





