4. もし確定申告をしなかったら?
例年、確定申告の期間は2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。今年は2月16日が日曜日、3月15日が土曜日のため、2月17日から3月17日の間となっています。
所得がある場合は、期間内に申告を済ませ、納税しなければなりません。しかし、年金受給者は年金収入が400万円以下である人が多く、年金以外の所得が20万円超あるにもかかわらず「申告しなくてもよい」と判断してしまう恐れがあります。
この場合、未申告の状態とみなされ、地域管轄の税務署長が所得金額や税額を決定する可能性があります。また、加算税や延滞税を課される可能性もあるでしょう。
もし申告を忘れていたことに気づいたときは、すぐに申告を済ませてください。
5. まとめ
年金受給者は、申告経験が少ない人が多く必要以上に手間がかかることが想定されます。こうした手間を省くために、制度がつくられました。多くの年金受給者が申告不要となるようつくられていますが、年金以外の所得金額によっては確定申告が必要な場合があります。
もし初めての確定申告に臨むのであれば、税務署に問い合わせたり、税務署が主催する相談会などに参加したりして、適切な税額を納めるようにしましょう。
参考資料
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和6年分 公的年金等の源泉徴収票」
- 日本年金機構「「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について」
- 国税庁「確定申告が間違っていたとき・確定申告を忘れていたとき」
石上 ユウキ