2月14日には、今年最初の年金支給が行われました。1月はガソリン代の高騰や暖房の利用機会増加などで、苦しい台所事情だった人も多いでしょう。
また、まもなく住民税非課税世帯への給付金も支給が始まります。年金世帯にとって、2月は嬉しい時期となりそうです。
一方、2月17日からは確定申告が始まります。今年の申告期間は、3月17日までです。確定申告は年金世帯であっても、必要な場合があります。この記事では、年金受給者で確定申告が必要な場合の条件や必要かどうかを見極める方法などを解説します。
1. 年金受給者は確定申告が必要?
年金受給者は、確定申告が不要となるケースが多いです。以下の要件を満たした場合、確定申告は必要ありません。
以下の条件2つを満たすこと
- 公的年金等の収入額(2箇所以上ある場合は合計額)が400万円以下
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
公的年金等とは、基礎年金(国民年金)や厚生年金に加え、確定給付企業年金のような企業年金、外国の年金なども含まれます。一方、個人年金保険や生命共済で受け取る年金、互助年金などは、公的年金等には含まれません。通常の雑所得として処理します。
公的年金等が400万円を超える人や、公的年金等以外の所得が20万円を超える人は、確定申告が必要です。たとえば、自宅の不用品を売却した際の利益や株式の配当金、不動産投資での家賃収入などが20万円を超えた場合は、確定申告をしなければなりません。
ただし、外国の公的年金を受給している人は、たとえ上記の条件に当てはまっていても申告が必要です。外国の公的年金は源泉徴収の対象となりません。そのため、確定申告で税額を決定する必要があるのです。
また、確定申告が不要でも、住民税申告が必要な可能性があります。医療費控除や生命保険料控除を受ける場合などは、忘れずに住民税申告をしてください。
では、確定申告が必要となる年金収入400万円超は、受給者全体の何割程度なのでしょうか。次章で解説します。