4. 低年金世帯を支える「年金生活者支援給付金」とは?

老齢年金を受給しており、公的年金などの収入金額やその他の所得が一定基準以下となった方には、生活支援を目的として「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

この給付金は、老齢年金に上乗せして支給されることが特徴です。

ここでは、老齢年金生活者支援給付金の「給付金額」と「対象者」について詳しく見ていきましょう。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」給付金額と対象者

<給付金額(2024年度の場合)>

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月

上記の計算方法に基づき、老齢年金生活者支援給付金の支給額が決定されます。

老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の支給要件を全て満たす方です。

4.2 <老齢年金生活者支援給付金の支給要件>

  • 老齢基礎年金を受給者している65歳以上の方
  • 老齢年金生活者支援給付金を請求する方の、世帯全員の市町村民税が非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が(※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません)以下の要件に該当する方

なお、老齢年金生活者支援給付金の支給要件は、生年月日によって異なります。

1956年4月2日以後生まれの方|支給要件

  • 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下

1956年4月1日以前生まれの方|支給要件

  • 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下

ここからは、老齢年金生活者支援給付金の「給付額の例」として、1956年4月2日以降に生まれた方のケースを見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金(1956年4月2日以後生まれの方)の給付額の例 ※2024年度の場合

  • 納付済月数:240カ月 全額免除月数:60カ月の場合

①5310円×240÷480月=2655円
②11333円×60÷480月=1417円
①2655円+②1417円=老齢年金生活者支援給付金の月額4072円

上記の例では、老齢年金生活者支援給付金として月額4072円が支給されます。

ただし、「年金保険料の納付済月数」や「全額免除月数」などに応じて、支給額が異なることにご留意ください。

また、年金生活者支援給付金の給付額が改定される場合、改定後の金額を知らせる「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が日本年金機構から送られてきます。

さらに、毎年9月の第一営業日からは、「新たに老齢年金生活者支援給付金の支給対象」となる方に向けて、給付金請求書が順次送付されます。

老齢年金生活者支援給付金を受給するには、申請手続きが必要です。

給付金請求書が届いた方は、申請漏れがないように注意しましょう。

もし、「新たに年金生活者支援給付金の対象」であるにも関わらず、給付金請求書が届かない場合は、年金事務所または以下の給付金専用ダイヤルに相談することをおすすめします。

日本年金機構「給付金専用ダイヤル」

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金に関するお問い合わせ先」

ここまで、現在のシニア世代が受給している平均の年金月額や、老齢年金生活者支援給付金について解説してきました。

年金や給付金だけで老後の生活を支えるのは厳しい状況にあるため、今からどのような対策を講じていくべきかが重要な課題です。

次章では、その対策について詳しく見ていきます。