3. 給与収入がある人は75万円以下なら申告不要

公的年金以外の収入が給与収入のみで、給与収入が75万円以下であれば、確定申告は不要となります。75万円を超える場合は確定申告が必要です。

これは給与収入から給与所得控除を差し引いたものが給与所得になり、「公的年金以外の所得20万円以下」の基準を超えるためです。

●75万円(給与収入)-55万円(給与所得控除)=20万円(給与所得)

ただし、給与所得が75万円を超える場合であっても、65歳以上で公的年金等の収入が110万円以下(65歳未満の場合は公的年金等の収入が60万円以下)であれば、確定申告は必要ありません。その理由は、公的年金等控除によって雑所得が0円になるからです。

公的年金等に係る雑所得の計算式

公的年金等に係る雑所得の計算式

出所:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」をもとに筆者作成

この場合、所得は給与所得のみとなり、103万円までであれば、基礎控除48万円によって課税所得が0円になるので、確定申告はしなくてもいいことになります。103万円を超えて課税される場合でも、給与所得のみの場合は、勤務先が行う源泉徴収や年末調整によって税金を納めることになるので、確定申告は不要となります。

このように、「確定申告不要制度」にあてはまらない場合でも、年金と給与の額によっては非課税となって申告が必要ない場合や、一方が課税対象でも源泉徴収されている場合は確定申告が不要となるケースがあることを知っておくといいでしょう。

※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。