2月に入り、確定申告の季節がやってきました。年金で生活してる人に確定申告は必要なの?と疑問に思われる方もいるでしょう。

遺族年金や障害年金以外の年金は、所得となるので、基本確定申告が必要ですが、一定条件にあてはまる場合は「確定申告不要制度」によって確定申告をしなくてもいいことになっています。

本記事は、「確定申告不要制度」をわかりやすく解説するとともに、不要であっても確定申告をした方がいいケースも解説します。

1. 年金受給者の確定申告不要制度とは

年金受給者の確定申告不要制度とは、公的年金を受給している人が、一定の条件を満たしている場合に、所得税の確定申告を不要にできる制度です。この制度によって、高齢者の手続き負担が軽減できます。

通常、所得税は源泉徴収という形で、公的年金からあらかじめ差し引かれています。この制度で不要となる条件にあてはまる場合は、追加で税金を払ったり還付を受けたりするケースがほとんどないため、確定申告を省略できるという仕組みです。

確定申告が不要になる人は、下記の1、2のいずれにも該当する人です。

  1. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

公的年金等の範囲には、国民年金、厚生年金以外に、企業年金や国民年金基金、年金受け取りにしたiDeCoなども含まれます。

公的年金等に係る雑所得以外の所得とは、公的年金等に当てはまらない雑所得(生命保険契約に基づいた個人年金、原稿料など)、給与所得、配当所得、不動産所得、一時所得などが該当します。

2. 公的年金等の収入金額は「源泉徴収票」で確認

公的年金等の収入金額がいくらなのかを知るには、毎年1月上旬あたりに届く「公的年金等の源泉徴収票」で確認します。

「支払金額」の欄に記載されている金額が公的年金等の収入金額になります。この金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。

3. 給与収入がある人は75万円以下なら申告不要

公的年金以外の収入が給与収入のみで、給与収入が75万円以下であれば、確定申告は不要となります。75万円を超える場合は確定申告が必要です。

これは給与収入から給与所得控除を差し引いたものが給与所得になり、「公的年金以外の所得20万円以下」の基準を超えるためです。

●75万円(給与収入)-55万円(給与所得控除)=20万円(給与所得)

ただし、給与所得が75万円を超える場合であっても、65歳以上で公的年金等の収入が110万円以下(65歳未満の場合は公的年金等の収入が60万円以下)であれば、確定申告は必要ありません。その理由は、公的年金等控除によって雑所得が0円になるからです。

公的年金等に係る雑所得の計算式3/6

公的年金等に係る雑所得の計算式

出所:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」をもとに筆者作成

この場合、所得は給与所得のみとなり、103万円までであれば、基礎控除48万円によって課税所得が0円になるので、確定申告はしなくてもいいことになります。103万円を超えて課税される場合でも、給与所得のみの場合は、勤務先が行う源泉徴収や年末調整によって税金を納めることになるので、確定申告は不要となります。

このように、「確定申告不要制度」にあてはまらない場合でも、年金と給与の額によっては非課税となって申告が必要ない場合や、一方が課税対象でも源泉徴収されている場合は確定申告が不要となるケースがあることを知っておくといいでしょう。

※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

4. 国民年金・厚生年金の平均受給額をみる

「確定申告不要制度」の基準となる年金収入400万円(月額約33万円)を受給している人の割合がどのくらいなのか、国民年金、厚生年金の年金月額ごとの受給者数から確認してみましょう。

4.1 国民年金

【国民年金】年金月額階級別老齢年金受給権者数(男女計)4/6

【国民年金】年金月額階級別老齢年金受給権者数(男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

国民年金受給権者の平均年金月額は5万7584円です。国民年金は満額でも6万8000円(2024年度)なので、国民年金のみで、他に所得がなければ、確定申告不要制度の対象となります。

4.2 厚生年金

代替テキスト・上部キャプション:【厚生年金(第1号)】年金月額階級別老齢年金受給権者数(男女計)

【厚生年金(第1号)】年金月額階級別老齢年金受給権者数(男女計)5/6

【厚生年金(第1号)】年金月額階級別老齢年金受給権者数(男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

厚生年金受給権者の平均年金月額は14万6429円です。年金を月額30万円以上受給している人は1万4292人います。受給権者の合計人数1605万4729人から割合を計算すると0.089%です。このことから、公的年金を400万円以上受け取っている人は非常に少ないことがわかります。ほとんどの人は公的年金以外に所得がなければ確定申告が不要となります。

5. 確定申告が不要でも申告した方がいいケースとは

確定申告書6/6

確定申告書

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確定申告不要制度により、申告が必要ないケースでも、次にあてはまる場合は確定申告をすることで税金の還付が受けられる可能性があります。

1.一定額以上の医療費を支払った
2.生命保険料や地震保険料を支払った
3.ふるさと納税をした
4.災害や盗難にあった

ただし、65歳未満は108万円以上、65歳以上は158万円以上の年金を受け取っている場合に限ります。この金額未満の場合は所得税が源泉徴収されないので、戻ってくる税金もありません。

5.1 一定額以上の医療費を支払った

自身や家族のために支払った年間の医療費が10万円(総所得が200万円未満の人は、総所得の5%)を超える場合に、その超えた部分について医療費控除が受けられます。

また、所定の健康診断を受けている人が市販の対象医薬品を購入した場合に、年間の購入額が1万2000円を超えると、超えた部分が控除の対象となるセルフメディケーション税制も利用できます。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないのでどちらかを選択する必要があります。

5.2 生命保険料や地震保険料を支払った

生命保険や個人年金保険、介護保険などの保険料を支払った場合に生命保険料控除が受けられます。また、保有している住居や家財に対して地震保険料を支払った場合には地震保険料控除が受けられます。確定申告時には、保険会社が発行する控除証明書を提出する必要があります。

5.3 ふるさと納税をした

ふるさと納税は、寄付したい自治体を選んで寄付を行った場合に、寄付金控除として、寄付額のうち2000円を超える部分について、税金の還付・控除が受けられる制度です。控除を受けるには確定申告が必要ですが、寄付した自治体が5つ以内であればワンストップ特例制度を利用して、確定申告をせずに寄付金控除が受けられます。ただし、他の控除を受けるために確定申告をした場合は、ワンストップ特例制度は利用できません。

5.4 災害や盗難にあった

災害や盗難などで資産に損害を受けたとき、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。控除を受けるには、被害状況を証明する書類や保険金の支払い通知書などを用意して、確定申告を行う必要があります。

6. まとめ

年金受給者の確定申告不要制度は、公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ他の所得が20万円以下である場合に、確定申告を不要とする制度です。これにより、多くの高齢者の申告手続きの負担を減らすことができます。

ただし、医療費控除や生命保険料控除などで還付を受けられる場合は申告をした方が有利です。ご自身の年金収入や各種控除を把握して、必要に応じて申告を行うといいでしょう。

参考資料