2月に入り、確定申告の季節がやってきました。年金で生活してる人に確定申告は必要なの?と疑問に思われる方もいるでしょう。
遺族年金や障害年金以外の年金は、所得となるので、基本確定申告が必要ですが、一定条件にあてはまる場合は「確定申告不要制度」によって確定申告をしなくてもいいことになっています。
本記事は、「確定申告不要制度」をわかりやすく解説するとともに、不要であっても確定申告をした方がいいケースも解説します。
1. 年金受給者の確定申告不要制度とは
年金受給者の確定申告不要制度とは、公的年金を受給している人が、一定の条件を満たしている場合に、所得税の確定申告を不要にできる制度です。この制度によって、高齢者の手続き負担が軽減できます。
通常、所得税は源泉徴収という形で、公的年金からあらかじめ差し引かれています。この制度で不要となる条件にあてはまる場合は、追加で税金を払ったり還付を受けたりするケースがほとんどないため、確定申告を省略できるという仕組みです。
確定申告が不要になる人は、下記の1、2のいずれにも該当する人です。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
公的年金等の範囲には、国民年金、厚生年金以外に、企業年金や国民年金基金、年金受け取りにしたiDeCoなども含まれます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得とは、公的年金等に当てはまらない雑所得(生命保険契約に基づいた個人年金、原稿料など)、給与所得、配当所得、不動産所得、一時所得などが該当します。