2.2 高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、雇用保険に加入している65歳以上の人が離職した際に受け取れる給付金です。給付を受けられる要件は以下のとおりです。
- 離職の日以前1年間のうち、被保険者期間が通算で6ヶ月以上あること
- 失業していること
支給額は雇用保険の基本手当に相当する金額で、被保険者であった期間によって以下のように変わります。
- 被保険者期間1年未満:基本手当日額の30日分の一時金
- 被保険者期間1年以上:基本手当日額の50日分の一時金
なお、基本手当は賃金日額の50%〜80%となっています。
給付を受ける際は、退職後にマイナンバーのわかるものや個人情報のわかるもの、顔写真、通帳またはキャッシュカードを持参して管轄のハローワークで手続きしましょう。求職申込日から7日の待期期間を経て、支給が開始されます。なお、自己都合退職の場合はさらに2ヶ月、重大な帰責事由による解雇の場合は3ヶ月の給付制限を経る必要があります。