1.3 高齢者住宅改修費用助成制度
高齢者住宅改修費用制度は、在宅介護や高齢者の自立支援のために福祉用具を導入する際に必要な段差の解消や手すりの設置などの改修工事に対する給付です。対象となる工事は、以下のとおりです。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
給付額は生涯で20万円です。保険給付は原則9割(上限18万円)ですが、所得に応じて8割(上限16万円)や7割(上限14万円)となります。ただし、要介護状態が重くなった場合や転居した場合は、再度限度額が20万円となります。
2. 労働・雇用に関する給付金
労働・雇用に関する給付金としては、以下の2つをおさえておきましょう。
- 高年齢雇用継続給付
- 高年齢求職者給付金
2.1 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、以下の2つの給付金を指します。
【高年齢雇用継続基本給付金】
- 基本手当を受給していない人を対象とする給付金。
- 原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっている人で、以下の2つの要件を満たした人が対象。
・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
・被保険者であった期間(※)が5年以上あること。
【高年齢再就職給付金】
- 基本手当を受給し再就職した人を対象とする給付金。
- 基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった人で、以下の5つの要件を満たした人が対象。
・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
・基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
・再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
・同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。
支給される金額は、賃金の最大15%で、60歳時点の賃金額の低下率によって異なります。
申請は事業主が行うことが多いです。ただし、希望すれば自身でも申請できます。申請時はハローワークに以下の書類を提出します。
【初回の申請に必要な書類】
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することのできる書類
- 被保険者の年齢が確認できる官公署から発行・発給された身分証明書などの書類
【2回目以降の申請に必要な書類】
- 高年齢雇用継続給付支給申請書(受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付)
- 賃金台帳、出勤簿又はタイムカード