税務署から確定申告に関するお知らせメールが届く時期になりました。

提出期限間近になって、慌てて準備を始めることがないように、今のうちから少しでも準備を進めておきたいものです。

国税庁のホームページでは、申告書作成コーナーが設置され、既に申告書の作成などができるようになっています。

近年はオンラインで申告を済ませる人も多く、申告人員のじつに7割がe-Taxを利用した確定申告をおこなっています(※)。私もe-Taxを利用していますが、税務署に出向くことなく、自宅などで申告が完結するため、年々利用者が増加しているのも納得です。

このように確定申告にはさまざまな提出の方法がありますが、シニアの方のなかには、申告の手続きが面倒、体力的に税務署に行くのが難しいと感じている方もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回の記事では、年金受給者が利用できる「確定申告不要制度」についてお伝えします。この制度には条件があるほか、そもそも確定申告をした方がよい場合もあります。さっそく確認していきましょう。

国税庁「令和5年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について(報道発表資料)」

1. シニアも必要?「確定申告」とは

確定申告とは、1年間の全ての所得(※)を計算して、正確な納税額(所得税および復興特別所得税)を申告する手続きのことです。

今年の確定申告期間(令和6年度分)は、令和7年2月17日(月)から同年3月17日(月)まで。この期間内に申告書を提出する必要があります。

税務署で所得額と納税額のチェックを受け、不足があれば追加で納税し、多ければ税金が還付される仕組みです。

一般的に自営業者など、事業所得等のある方が正しい納税額を申告するためにおこないますが、会社員など給与所得者は、確定申告より年末調整が一般的です。

ただし、会社員でも副業をされている方、2カ所以上から給与の支払いを受けている方、また医療費控除等を受けたい方は確定申告が必要です。

また、シニアが受け取る公的年金に関してですが、年金は「雑所得」として課税対象となります。したがって、所得に応じた税金を支払う必要があり、確定申告が必要です。

ただし、シニアの場合、冒頭で述べたとおり、確定申告の手続きが加齢とともに難しくなる場合があります。そのため、シニアの負担を軽減すべく導入されているのが「確定申告不要制度」です。

※総収入金額から必要経費などを差し引いた金額