3. 申告不要対象者でも、申告が必要な場合がある
確定申告不要制度は確定申告が省略できる制度ですが、下記の場合は確定申告をすれば、税金の還付が受けられる可能性があります。
- 家族構成が変わった場合(寡婦控除や扶養控除)
- マイホームを住宅ローンなどで取得、リフォームした場合(住宅借入金等特別控除等)
- 一定額以上の医療費を支払った場合(医療費控除)
- 生命保険料や地震保険料を支払っている場合(生命保険料控除、地震保険料控除)
- ふるさと納税など寄付をした場合(寄付金控除)※ふるさと納税の場合、確定申告が不要な制度を利用できる場合もある。
- 災害や盗難にあった場合(雑損控除等)
また、所得税の確定申告が不要であっても、次の要件に当てはまる方は、住民税の申告が必要になる場合があります。
- 公的年金などに係る雑所得のみがあり、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除以外の控除(生命保険料控除、損害保険料控除、医療費控除など)の適用を受ける場合
- 公的年金などの雑所得以外に、個人年金保険などから支払われる年金などの所得がある場合
なお、所得税及び復興特別所得税の確定申告をすれば、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。
※所得や控除、税に関することは、自分では判断するのが難しい場合もあります。各世帯で事情は異なりますので、不明点がある場合、また制度の詳細に関しましては、まずはお住まいの地域の税務署などに確認や相談することをおすすめします。