2. 住民税非課税世帯の要件にまつわる誤解
住民税は、前年の所得を基に算出されます。所得がゼロの場合だけでなく、一定の年収以下でも「非課税」に該当することがあります。
つまり、「収入がゼロの人?」というのは誤解であることがわかります。
非課税となる条件は自治体ごとに異なりますが、東京都23区内では以下のとおりとされています。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
上記を見てわかるとおり、「金融資産が少ない人?」も誤解であることがわかります。金融資産の有無は、住民税非課税世帯の判定には無関係なのです。
3つ目の「前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方」について、東京都では下記のとおりとなっています。
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
あくまでも所得を基準として、住民税非課税世帯の判定が行われていることがわかりますね。